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「嫌疑なし」か「起訴猶予」かは大違いなのに…なぜ今も「不起訴の理由は明らかにしていない」のか

「嫌疑なし」か「起訴猶予」かは大違いなのに…なぜ今も「不起訴の理由は明らかにしていない」のか

●メディアが「翻訳」するケースも

政治関係者の場合はどうだろうか。

兵庫県知事選をめぐり、県議会議員への脅迫などの容疑で書類送検された「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首(死亡した別の県議への名誉毀損罪で起訴)について、神戸地検は不起訴処分とした際、「嫌疑不十分」と説明した。

また、昨年7月の参院選の街頭活動をめぐり、公職選挙法違反の疑いで書類送検された国民民主党の岡野純子衆院議員について、千葉地検は「嫌疑不十分」で不起訴にしたと発表したという。

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捜査機関の職員による事件もあった。

虚偽の捜査報告書を作成したなどとして書類送検された滋賀県警の20代巡査長について、大津地検は「起訴猶予」としたうえで、「事件の捜査遂行に影響を与えたとは認められないことなどを考慮した」と説明したという。

一方、新潟県警の50代警部補が後輩に対するパワハラを理由に脅迫容疑で書類送検された事件では、新潟地検は不起訴の理由について「態様や諸般の事情を考慮した」と説明するにとどまった。

これを受けて、地元紙の新潟日報は「起訴猶予とみられる」と報じていた。

●熊本地検「刑訴法により明らかにできない」連発

記者の印象に残ったのが熊本地検の対応だ。地元メディアの報道をもとに見ていく。

10代女性にわいせつな動画を撮影させ、SNSで送信させたとして男女3人が逮捕された事件で、熊本地検は不起訴の理由について「刑事訴訟法47条により、不起訴の理由を明らかにできない」と説明したという。

刑事訴訟法47条は次のように定めている。

<訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない>

熊本ではこのほか、女性が息子に対する保護責任者遺棄の疑いで逮捕された事件などでも、同様に刑事訴訟法が持ち出されるケースが見られた。

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