静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、公職選挙法違反など3件の被疑事実で追送検されていた事件。静岡地検が6月10日、いずれの被疑事実についても嫌疑不十分で不起訴処分にしたと報じられました。
田久保前市長を巡っては、学歴詐称問題に関連し、すでに卒業証書の偽造と百条委員会での虚偽陳述の疑いで起訴。今月4日には、公職選挙法違反など3つの容疑で追送検されていました。追送検された容疑は、わずか6日でなぜ不起訴となったのでしょうか。簡単に解説します。
●「嫌疑不十分」とはどういう意味?
不起訴には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの種類があります。
今回、不起訴の理由は「嫌疑不十分」とのことです。これは、「犯罪の疑いはあるが、裁判で有罪を証明できるだけの証拠がない」という意味です。「犯罪がなかった」と認めたわけではありません。
●「経歴書へ虚偽記載」はなぜ不起訴になった?
地検は「調査票の作成と報道機関への提出に、田久保氏が関与したと認めるのは証拠上困難」と説明したと報じられています。
田久保氏は2025年5月の市長選に際し、「東洋大学法学部卒業」と記載した調査票を報道機関に提出しましたが、東洋大学には除籍の記録がありました。
公職選挙法235条1項の虚偽事項公表罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が成立するには、田久保氏本人が、調査票の提出などに関与していたことを検察官の側で立証する必要があります。
検察官の立証の程度は、簡単にいえば疑いの余地がないほどの高度な水準を求められます。
たとえばこの虚偽事項公表罪との関係で言えば、弁護側が、田久保氏の「関与」が無かった可能性がある、という合理的疑いを生じさせることに成功した場合には、犯罪の成立が認められません。
検察官としては、この立証が足りていない可能性がある、と判断したと考えられます。
また、この罪は故意犯です。
田久保氏は当初から「卒業していたと思っていた」と否認しており、「虚偽と知りながら記載した」という点の証明も難しかった可能性があります。
なお、公職選挙法違反との関係では、田久保氏が選挙の経歴書の提出の段階で虚偽だと認識していたことを、検察官の側で立証する必要があります。
報道では直接言及されていませんが、この故意の立証も難しかった可能性もあります。

