●初犯の被告人に言い渡された実刑判決
判決は拘禁刑2年2カ月(求刑・拘禁刑3年6カ月)の実刑判決だった。
被告人に前科はなかったが、それでも裁判所は、報酬目的の犯行であり、被害額が200万円と高額で、被害回復もされていないことなどを重視。
末端とはいえ犯行に不可欠な役割を果たしたとして、執行猶予は相当ではないと判断した。
子どもに借金を残したくない──。子を思う気持ちは理解できるものだったかもしれないが、そのために選んだ手段は、同じように老後を生きる高齢者から財産を奪うことだった。
犯行を思いとどまる機会はあった。それでも踏みとどまれず、結果として残ったのは、自身の刑務所生活と、十分な被害回復がされないままの被害者だった。
実刑判決が読み上げられる間、被告人は小さくうなずきながら静かに聞き入っていた。

