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任意後見とは?3つの類型や契約の流れ、費用をわかりやすく解説

任意後見とは?3つの類型や契約の流れ、費用をわかりやすく解説

任意後見は、将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に支援を依頼しておく制度です。本人が元気なうちに、誰に、どのような支援を任せるかを決めておける点が特徴です。この記事では、任意後見の基本的な仕組み、契約の種類、任意後見人の役割、開始までの流れ、検討時に知っておきたい費用や注意点を解説します。

小田村 悠希

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)

・資格:社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

任意後見とは

任意後見とは

任意後見は、将来の判断能力低下に備えて、支援してくれる方や内容をあらかじめ決めておく制度です。ここでは、任意後見の基本や、法定後見との違いについて解説します。

任意後見の定義

任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の支援者である任意後見人を選び、支援してもらう内容を契約で決めておく制度です。

契約は公正証書で作成します。ただし、契約を結んだだけですぐに任意後見が始まるわけではありません。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから、任意後見人による支援が始まります。

任意後見人は、本人に代わって財産管理や契約手続きなどを行います。例えば、預貯金の管理、医療・介護サービスの契約、施設入所に関する手続きなどが含まれます。

任意後見が活用される場面

任意後見は、将来の判断能力低下に備えたい場合に活用されます。例えば、一人暮らしの高齢の方、子どもが遠方に住んでいる方、身近に頼れる親族が少ない方などです。

また、認知症になった後に誰が支援するのかを、本人の意思で決めておきたい場合にも向いています。信頼できる親族、知人、専門職などを任意後見人として選び、支援内容をあらかじめ整理しておくことで、将来の生活や財産管理に備えやすくなります。

ただし、任意後見は本人の判断能力が十分にあるうちに契約する必要があります。すでに判断能力が大きく低下している場合は、任意後見ではなく法定後見の利用を検討することになります。
高齢

法定後見との違いと選ぶポイント

任意後見と法定後見の大きな違いは、支援者を本人が事前に選べるかどうかです。任意後見では、本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選び、将来任せたい内容を契約で決めておきます。

一方、法定後見は、すでに判断能力が不十分になった後に利用する制度です。本人や家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人などを選びます。本人の状態に応じて、後見、保佐、補助のいずれかが検討されます。

将来に備えて、自分の希望に沿った支援者や支援内容を決めておきたい場合は、任意後見が選択肢です。反対に、すでに契約内容を十分に理解することが難しい場合や、早急に財産管理や契約手続きの支援が必要な場合は、法定後見を検討します。

どちらを選ぶべきか迷う場合は、本人の判断能力の状態、家族関係、財産管理の必要性、介護や医療の手続きの状況を整理したうえで、地域包括支援センターや社会福祉協議会、司法書士や弁護士などに相談するとよいでしょう。

任意後見契約の3つの類型

任意後見契約の3つの類型

任意後見契約には、利用するタイミングや支援の内容によっていくつかの型があります。ここでは、将来型・移行型・即効型の違いについて解説します。

将来型|判断能力が十分なうちに備える基本型

将来型は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて任意後見契約を結んでおく方法です。

契約を結んだ時点では、任意後見人による支援は始まりません。その後、認知症や病気などで判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が開始されます。

将来型は、今は自分で財産管理や契約手続きができるものの、将来に備えて信頼できる方を決めておきたい場合に向いています。

移行型|任意代理契約と組み合わせる方法

移行型は、任意後見契約と併せて、任意代理契約を結んでおく方法です。判断能力があるうちは任意代理契約に基づいて支援を受け、判断能力が低下した後は任意後見へ移行します。

例えば、本人の判断能力は保たれているものの、体力低下や入院などで銀行手続き、役所の手続き、介護サービスの契約などを一人で行うのが難しい場合に活用されます。

将来の備えだけでなく、今の生活支援も必要な場合に検討しやすい方法です。ただし、どの手続きを任せるのか、本人の意思確認をどのように行うのかを、契約時に整理しておくことが大切です。

即効型|判断能力の低下がみられる場合の方法

即効型は、本人の判断能力に低下がみられるものの、契約内容を理解して任意後見契約を結べる場合に利用される方法です。

契約後、早い段階で家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見を開始します。すでに財産管理や介護サービスの契約に不安が出ている場合などに検討されます。
ただし、任意後見契約は本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できることが前提です。判断能力の低下が大きい場合は、任意後見ではなく法定後見を検討する必要があります。

配信元: Medical DOC

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