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任意後見とは?3つの類型や契約の流れ、費用をわかりやすく解説

任意後見とは?3つの類型や契約の流れ、費用をわかりやすく解説

任意後見を検討するときに知っておきたいこと

任意後見を検討するときに知っておきたいこと

任意後見を利用する前には、費用や監督人の役割、契約後の注意点を知っておくことが大切です。ここでは、任意後見を検討する際に確認したいポイントを解説します。

任意後見にかかる費用

任意後見では、契約時と開始後に費用がかかります。契約時には、公正証書を作成するための公証役場の手数料、登記に関する費用、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門職へ相談する費用などが発生します。

また、契約内容を作成する段階で、どの範囲の事務を任せるのか、任意後見人への報酬をどうするのかも決めておきます。親族が任意後見人になる場合は無報酬とすることもありますが、専門職に依頼する場合は報酬を定めるのが一般的です。

任意後見が開始された後は、任意後見人への報酬を契約で定めている場合、その報酬が必要です。さらに、家庭裁判所が選任する任意後見監督人にも報酬が発生します。金額は本人の財産状況や業務内容などによって変わるため、契約前に確認しておくとよいでしょう。

任意後見監督人の役割

任意後見は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから始まります。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に沿って適切に支援しているかを確認する役割を担います。

例えば、財産管理が本人のために行われているか、契約で定めた範囲を超えていないか、不適切な支出がないかなどを確認します。必要に応じて、任意後見人から報告を受けたり、家庭裁判所へ状況を伝えたりすることもあります。

任意後見は、本人があらかじめ支援者を選べる点が大きな特徴です。一方で、判断能力が低下した後は本人が任意後見人の仕事を十分に確認できないことがあります。そのため、第三者である任意後見監督人が関与し、本人の利益が守られる仕組みになっています。

契約後に起こりやすい課題

任意後見契約を結んでも、判断能力が低下したことに周囲が気付かなければ、任意後見の開始手続きが遅れることがあります。そのため、契約後も本人の生活状況を定期的に確認する見守り体制が大切です。

また、契約時に支援内容を十分に整理していないと、実際に必要になった場面で対応しにくいことがあります。財産管理、介護サービスの契約、施設入所、入院手続きなど、どこまで任せるのかを具体的に決めておく必要があります。

さらに、任意後見人との関係が変わる、家族間で意見が分かれる、本人の希望と実際の生活状況が合わなくなるといった課題も起こりえます。契約後も必要に応じて専門職へ相談し、見守り契約や財産管理委任契約、死後事務委任契約などとの組み合わせも検討するとよいでしょう。

まとめ

まとめ

任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の支援者や支援内容を決めておける制度です。財産管理や介護サービスの契約、施設入所の手続きなどに備えられます。
一方で、契約しただけでは任意後見は始まりません。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから開始されます。
任意後見を検討するときは、誰に何を任せるのか、費用はどの程度か、契約後の見守りをどうするかも含めて考えることが大切です。迷う場合は、公証役場や地域包括支援センター、社会福祉協議会、司法書士や弁護士などに相談するとよいでしょう。

参考文献

『Q16~Q20 「任意後見制度について」』(法務省)

配信元: Medical DOC

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