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見ず知らずの「前妻の子」に先祖代々の財産が渡る?婿養子を迎えた跡取り娘の不安…弁護士が教える防衛策は

見ず知らずの「前妻の子」に先祖代々の財産が渡る?婿養子を迎えた跡取り娘の不安…弁護士が教える防衛策は

先祖代々受け継いできた土地や財産が、見ず知らずの「前妻の子」に渡ってしまうのではないか──。

そんな不安を抱える女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられました。

相談者は家督を継ぐ立場にある「跡取り娘」。離婚歴のある男性を婿養子に迎えましたが、夫には前妻との間に子どもがおり、現在は前妻が引き取って育てているといいます。

夫は今も養育費を支払っていますが、相談者が気になっているのは、将来の相続です。

夫が亡くなった後、夫名義に変更した財産について、前妻の子が「法定相続分」を主張してくるのではないかと不安を感じているそうです。

資産家の家庭では「あるある」のお悩みなのかもしれません。相続問題に詳しい和氣良浩弁護士に聞きました。

●前妻の子の相続権はなくならない

──前妻との間の子どもが、女性の実家の財産について権利を主張することはできるのでしょうか。

まず前提として、夫が相談者の両親と養子縁組をしていたとしても、前妻との間の子どもとの親子関係や相続権はなくなりません。

そのため、夫が先に亡くなった場合、夫名義になっている財産については、前妻の子どもも相続人となります。

法律で定められた「法定相続分」や、最低限保障された権利である「遺留分」を完全になくすことはできず、前妻の子どもへの相続を完全に防ぐことは極めて困難だと考えられます。

●夫が先に亡くなった場合は?

──夫名義にしていない財産はどうなるのでしょうか。

ご両親が所有している土地や財産まで、前妻の子どもが「代襲相続」できるわけではありません。その点はご安心ください。

法律上、養子縁組より前に生まれた前妻の子どもは、ご両親(養親)との間に血族関係が生じません。

そのため、夫が先に亡くなったとしても、前妻の子どもが代襲相続人として実家の財産を相続する権利を主張することはできません。

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