●先に妻が亡くなった場合は?
━━逆に、相談者が先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、実家の財産が最終的に前妻の子どもへ渡るリスクは高まります。
夫は「相談者の配偶者」であるだけでなく、「両親の養子」でもあります。そのため、相談者や両親の財産を相続する立場にあります。
その後に夫が亡くなれば、夫が相続した財産については、前妻の子どもが相続人となるため、結果として実家の財産が前妻の子どもへ転がり込む可能性があります。
●遺言書で防ぐことはできる?
──遺言書で「前妻の子には財産を渡さない」と決めておけば、防ぐことはできるのでしょうか。
現在の法律では、かつての家督相続のように特定の血筋だけで財産の承継先を固定することは困難であると考えられます。
遺言書で「前妻の子どもには財産を渡さない」と定めたとしても、前妻の子どもには最低限の取り分を請求できる「遺留分侵害額請求権」があります。
そのため、財産の流出を完全に防ぐことは難しいと考えられます。
また、生前に「相続しない」「遺留分を放棄する」といった合意を交わしていたとしても、法的に有効と認められない可能性が高いでしょう。
ただし、前妻の子ども本人に協力してもらえる関係性があれば、家庭裁判所の許可を受けて、前妻の子どもが遺留分を生前放棄することも可能です。
しかし、これは前妻の子ども本人が自ら家裁に申し立てる必要があり、今回のケースで活用できる場面は限られると考えられます。

