動画内での飲酒運転疑惑を受け、所属事務所から専属契約を解除されたYouTuber「ばつまる夫婦」が、6月20日に公開した動画で活動の継続を宣言しました。
ばつまる夫婦は、夫のHIROさんと妻のKANAさんが子どもとの生活を紹介するYouTube動画を配信していました。問題となった動画は、6月11日に公開された沖縄県の石垣旅行の様子を紹介する動画で、HIROさんが運転の途中で立ち寄ったレストランでビールを飲んだように思われる編集がされていました。
本人たちは、飲み物はノンアルコールで「ドッキリの演出」だったと説明し、飲酒運転を否定しています。SNSでは「ノンアルコールでも飲酒運転になるのでは?」という声もありましたが、本当にそうなのでしょうか。解説します。
●飲酒運転は「酒気帯び」と「酒酔い」の2つ
ひとくちに「飲酒運転」といっても、法律上は2種類に分かれます。
ひとつは「酒気帯び運転」です。体内のアルコールが一定の基準を超えると成立します。
基準は呼気1リットルあたり0.15mg以上です(道交法65条1項、同117条の2の2第1項3号、罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。見た目は酔っていなくても、数値が出れば成立します。
もうひとつは「酒酔い運転」です。こちらは数値ではなく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」かどうかで判断します(117条の2第1項1号、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。
まっすぐ歩けない、ろれつが回らないといった様子から判断され、酒気帯び運転より重く処罰されます。
どちらも、体内にアルコールがあることが前提です。 なお、以下の記事では、これらをまとめて「飲酒運転」と呼んで説明します。
●本当にアルコール含有量0%なら飲酒運転にはならないが‥
本当にアルコール含有量が0%なら、いくら飲んでも体内からアルコールが検出されることはありません。当然ながら飲酒運転の罪は成立しません。
しかし、酒税法では、アルコール分1度(1%)以上の飲料を「酒類」と定めています(酒税法2条1項)。
アルコール分が1%未満の飲み物は、酒税法上は「お酒」ではありません。たとえば0.9%のアルコールが含まれている商品でも「お酒」にはならないのです。
以前は、こうした「お酒ではないが、アルコールが含まれている」飲料が、ノンアルコール飲料として売られていました。つまり、昔ながらのノンアルコール飲料には、少量のアルコールを含む可能性があります。
1%未満のアルコールであっても、多量に飲んで運転した場合、飲酒運転になりかねません。

