●「微アル」には注意
最近は、アルコール分1%未満の飲料が、「微アル」というジャンルで販売されています。
アルコール分が1%未満なので、酒税法上の「酒類」にはあたりませんが、ゼロでもありません。名前のとおり、わずかにアルコールを含みます。
「微アル」は、飲んで運転すれば、量によっては飲酒運転になる可能性があります。「0.00%」とは別物です。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

最近は、アルコール分1%未満の飲料が、「微アル」というジャンルで販売されています。
アルコール分が1%未満なので、酒税法上の「酒類」にはあたりませんが、ゼロでもありません。名前のとおり、わずかにアルコールを含みます。
「微アル」は、飲んで運転すれば、量によっては飲酒運転になる可能性があります。「0.00%」とは別物です。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)
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