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立花氏の「ポスター掲示板ジャック」に司法が踏み込む 東京高裁が「枠貸した人の責任」認定、大津氏が提訴

立花氏の「ポスター掲示板ジャック」に司法が踏み込む 東京高裁が「枠貸した人の責任」認定、大津氏が提訴

政治団体「NHKから国民を守る党」(NHK党)の党首、立花孝志氏が2024年の東京都知事選で、ポスター掲示板を“ジャック”したことを覚えている人はいるだろうか。この問題をめぐり、司法が踏み込んだ判断を示した。

NHK党や立花氏の代理人をつとめる福永活也弁護士が、フリージャーナリストの「選挙ウォッチャーちだい」(本名:石渡智大)さんを名誉毀損で訴えた裁判の控訴審が6月24日、東京高裁(山田真紀裁判長)であった。

山田裁判長は、一審判決を維持し、福永弁護士側の控訴を退けた。

そのうえで、2024年の都知事選で福永弁護士が自身のポスター枠を立花氏に使わせたことについて「立花氏による不法行為に加担した」と判断した。

この判決を受けて、掲示板ジャックの際にポスターで中傷を受けたと主張する政治団体「みんなでつくる党」代表の大津綾香氏は同日、福永弁護士を相手取り、330万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

ちだいさんと大津氏の代理人をつとめる石森雄一郎弁護士がこの日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、判決の内容や提訴について説明した。

一方、福永弁護士は取材に「大津氏の件は私の過失による低額の賠償が認められるかが争点で、大層な話ではないです」などと回答した。

●発端は「note」の記事 福永弁護士が名誉毀損で提訴

東京高裁の判決によると、福永弁護士は、ちだいさんが2025年4月にnoteへ投稿した記事の「自分たちが犯罪行為や不法行為を平然かつ盲目的に次々と行った結果の蓄積であり」との記述について、自身の名誉を傷つけたとして損害賠償を求めて提訴した。

一審・東京地裁は今年2月、この表現は名誉を低下させるものの、重要な部分が真実であると認められ、違法性は阻却されるとして、福永弁護士の請求を棄却。福永弁護士はこれを不服として控訴していた。

●争点となった「ポスター枠を貸した責任」

この裁判では、問題となった表現の前提となる都知事選でのポスター掲示について、福永弁護士に法的責任があるのかも争点となった。

石森弁護士は会見で「(控訴審では)中傷ポスターが貼られた掲示板の枠を貸していた人間に不法行為が成立するのかどうかが主な争点になった」と述べて「一審からかなり進んだ判断をもらえた」と評価した。

問題の発端は、2024年7月の東京都知事選だ。

立花氏率いる政治団体は、福永弁護士を含む24人の候補者を擁立した。候補者のポスター掲示枠を第三者に販売し、購入者が自由にポスターを貼れるとする、いわゆる「ポスター掲示板ジャック」を展開した。

犬や猫の写真のほか、風俗店の広告や差別を助長するようなポスターも掲示され、社会問題となった。

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