●大津氏への虚偽の性的中傷
会見での説明などによると、このうち立花氏は、大津氏の顔写真を無断で使用したポスターを、大津氏の自宅周辺を中心に都内で2500枚以上掲示したという。
ポスターに印刷されたQRコードを読み込むと、「大津氏が政治資金パーティーでSMプレイを披露し、その様子がYouTubeで公開された」という、事実無根の性的な虚偽内容を含むアニメーションが流れる仕組みになっていたという。
●高裁の判示「立花氏の不法行為に加担した」
高裁は、福永弁護士について「立花氏が本件ポスター枠に大津氏を中傷するポスターを掲示し、QRコードを貼り付ける行為に及んでいたことを、容易に知り得た」と認定した。
そのうえで、仮にポスター枠に大津氏を中傷するポスターやQRコードが貼り付けられた事実をまったく知らなかったとしても、候補者以外に委ねるという通常は想定されない方法で利用する以上、「どのようなポスターを掲示するのかを確認すべきだった」と指摘した。
そして、「その確認をしていなかったことになるから、立花氏による不法行為に加担したものとして、福永弁護士が不法行為責任を負うことは否定できないというべき」と結論づけた。

