東京弁護士会(石原修会長)は6月30日、日本の国旗を傷つける行為を処罰する「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」(国旗損壊罪)に反対する声明を発表した。
国旗損壊罪をめぐっては、国民の「内心の自由」や「表現の自由」を侵害するおそれがあると批判する声明を出している。
●衆院本会議で可決、審議は参院へ
法案は6月16日に自由民主党や日本維新の会などにより衆議院に共同提出され、同26日に内閣委員会で可決。6月30日に衆議院本会議で可決し、これから参議院で審議されることになる。
国旗として用いられている有体物を、人に著しく不快や嫌悪の情を催させる方法で損壊、除去、または汚損した者に対し、自己所有物であっても「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科す内容になっている。
●「国旗への敬意を心の内面まで事実上強制」と批判
東京弁護士会は声明で、国旗に対する敬意や愛着について「国家が刑罰によって作り出すものではない」と指摘。
刑罰によって国旗を大切にするよう迫ることは、「国旗及びそれが象徴するものへの敬意を、心の内面にまで事実上強制するもの」だと批判している。

