スポットワークのアプリ「タイミー」で成立した仕事を雇用主側に直前でキャンセルされ、賃金が支払われなかったとして、ワーカー9人がアプリ運営会社「タイミー」(東京都港区)に未払い賃金相当額と慰謝料あわせて約312万円の支払いを求めた集団訴訟の第1回口頭弁論が7月2日、東京地裁で開かれた。
タイミー側は、請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。そのうえで、原告側に対し、請求の法的根拠や主張の組み立てなどについて、具体的に明らかにするよう求めた。
この日の弁論後、原告らが東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。
原告の40代男性は「小川(嶺)社長は一貫して『ワーカーファースト』と言うが、実際に働く中でこの言葉に違和感を感じた」と語り、プラットフォーマーとしての社会的責任を司法の場で問いたいとうったえた。
●プラットフォーマーの責任問う「全国初」の集団訴訟
訴えを起こしたのは、東京や愛知など1都4県に住む20〜60代のワーカー9人。
訴状などによると、原告らは2021年10月から2026年3月にかけて、タイミーでマッチングが成立した仕事について、雇用主側の都合によるキャンセルを計135件受けたと主張している。訴訟を通じて、60件程度が追加される予定。
未払い賃金相当額は約102万円にのぼるとして、これに慰謝料約210万円を加えた総額約312万円の支払いを求めている。
原告側によると、スポットワークの「直前キャンセル」をめぐり、雇用主(求人企業)ではなく、マッチングの仕組みを提供するプラットフォーマーの法的責任を正面から問う集団訴訟は「全国で初めて」だという。
会見で、原告代理人の牧野裕貴弁護士は、この日の弁論の意義を次のように説明した。
「今までタイミーのキャンセルの訴訟については、企業側を被告としてやってきた。今回の集団訴訟については、被告自体はプラットフォーマーであるタイミーだ。タイミーも応訴した。具体的なプラットフォームに関する議論の土俵に乗った」
●タイミー側は請求棄却求める
タイミー側は請求棄却を求める一方、認否は留保したうえで、請求の内容や法的構成について説明を求めた。具体的には次の点を明らかにするよう求めている。
・「未払い賃金の請求」と「逸失利益としての損害賠償の請求」のどちらが主たる請求か
・どのような内容の労働契約がいつ成立したといえるか
・プラットフォーマーとしての複数の注意義務違反の主張が相互にどう関係し、債務不履行と不法行為のいずれに基づく請求なのか

