●タイミーは「肩代わり」する立場なのか
原告側が争点として挙げるのは、大きく3つある。
1つ目は、タイミーが雇用主と並んで賃金の支払い義務を負うのかという点だ。法律上は「併存的債務引受」と呼ばれる。
タイミーは、働いた当日に報酬を受け取れる「即日払い」を特徴としており、原告側は、利用規約にはタイミーが雇用主の賃金支払い債務を併存的に引き受ける内容が明記されていると主張する。
牧野弁護士は「キャンセルによる未払い賃金について、タイミーが併存的債務引受をしているのかどうかは、(被告側が)争ってくるのではないかと想定している」と述べた。
●「労働契約」はいつ成立するのか
2つ目は、労働契約の成立時期だ。
原告側は、現場でQRコードを読み込んで就労を開始した時点ではなく、仕事のマッチングが成立した時点で労働契約が成立していると主張する。
タイミーは2025年9月、契約の成立時期を「ワーカーが求人への申し込みを完了した時点」とする規約改定をしたが、原告側はそれ以前についてもマッチング成立時点で契約は成立していたとしている。
厚労省もスポットワークでは、求人への応募時点で労働契約が成立するとの考え方を示している。
牧野弁護士は「(併存的債務引受の)壁を乗り越えたその先が、いわゆるQRコードの問題で、契約の成立時期が問題になる」と話した。

