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「言論封殺じゃないか」 国民・玉木代表の「疑義あるヤフー記事は一時非表示」要請に賛否、法的に問題は?

「言論封殺じゃないか」 国民・玉木代表の「疑義あるヤフー記事は一時非表示」要請に賛否、法的に問題は?

国民民主党の玉木雄一郎代表が、ヤフーニュースに対して、名誉毀損のおそれがある記事について「配信すべきか否か十分な検討と配慮」を求めて、波紋を広げている。

玉木代表はXで、インターネット上の発信について「拡散性・残存性を考慮すると権利侵害の度合いが甚大である」と主張。

そのうえで、名誉毀損の疑義のある記事については、「一時非表示にするなど速やかな対応」を求めた。

この投稿には賛同する声がある一方、「政治家が言論封殺につながりかねないことを言っていいのか」と疑問視する声も上がっている。

名誉毀損の疑いがある記事について「一時的な非表示」を求めることは、「表現の自由」や「国民の知る権利」を不当に制限することにならないのだろうか。憲法にくわしい猪野亨弁護士に聞いた。

●問題となった記事は「表現の自由として最大限保障されるべき」

今回問題となった記事は、国会議員や政党の資質に関するものであり、民主主義の観点からも、表現の自由として最大限保障されるべき内容です。

表現の自由は、国民の知る権利がその前提にあると理解されています。マスメディアによる報道や論評も、民主主義を支える重要な役割を担っています。

ニュース配信サイトは、その情報を広く届ける役割を果たしています。ヤフーニュースのような配信サイトを通じて記事が掲載されることで、多くの人が情報に触れるきっかけになります。

●「一定の事情あれば」配信サイトも責任を負うことがある

一方で、国会議員であってもプライバシー権や人格権は保護されます。また、事実に基づかない報道や論評によって、政党や政治家の評価を不当に下げられることは許されません。

インターネットは、一度配信されると情報が急速に拡散し、その後も長く残ります。そのため、誤った情報であっても真実だと受け止められてしまう危険があります。

玉木代表は、こうした特徴を踏まえ、名誉毀損などの疑いがある記事について、要請があればニュース配信サイトが確認を終えるまで一時的に非表示にするよう配慮を求めたものと考えられます。

ここでいう「一時的」とは、配信サイト側が、記事の内容や要請の妥当性を確認するまでの間を指すものと思われます。

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