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「なぜ無期や死刑にならない?」旭川高校生殺害、江別暴行死…判決は軽すぎる?SNSで疑問相次ぐ

「なぜ無期や死刑にならない?」旭川高校生殺害、江別暴行死…判決は軽すぎる?SNSで疑問相次ぐ

なぜ無期や死刑ではないのかーー。北海道・旭川の女子高生殺害と、江別で起きた大学生集団暴行死事件の判決に対して、こうした意見が相次いでいます。

旭川の事件では、当時17歳の女子高校生をつり橋から転落させ死亡させたとして、殺人罪などの罪に問われた内田梨瑚被告人に検察の求刑通り懲役27年の判決が下されました。

江別市の事件では、当時20歳の大学生を集団で暴行して死亡させ、金品も奪ったとして、強盗致死罪の罪に問われた川村葉音被告人に、無期懲役の求刑に対して懲役30年の判決が下されました。

どちらの事件でも、裁判では、被害者が凄惨な暴行や脅迫などを受け、死亡したことが明らかになりました。こうした経緯から、「なぜ無期や死刑ではないのか」という声がSNSなどでは多く見られます。今回の判決についてどう考えればよいのか、解説してみます。

●被害者、遺族の声は裁判に届かないのか?

被害者のご遺族からすれば、今回の判決に大変な不満を持つのは当然のことでしょう。何の罪もなく大切な家族が命を奪われたのだから、被告人を死刑、最低でも無期刑にして一生牢屋から出られないようにしてほしい、と願うのは無理もないことです。

しかし、制度上は、刑事裁判では被害者は裁判の当事者ではなく、刑罰の目的は、被害者や遺族の処罰感情を満たすことでもない、とされています。

刑事裁判では、検察官が被告人を訴え、裁判官が判決を下します。被害者はこの裁判の当事者ではありません。

武内謙治・本庄武「刑事政策学」(日本評論社、2019年)によれば、国家刑罰権が確立する以前、紛争解決は私人間に委ねられており、被害者は復讐を含めた解決を求めることができたが、これが復讐の連鎖を生んで社会の秩序を乱したため、私的復讐は制限され、国家刑罰権が成立したとされています。

もっとも、その後、被害者保護の視点が足りないのではないかという議論が起こり、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)などが創設されました。

しかし、この制度も刑の重さを被害者の意見で決める制度ではありません。

●刑罰は何のためにあるのか?

次に刑罰の目的ですが、大きく二つの考え方があります。罪への「報い」とする応報刑と、犯罪を防ぐ手段とする目的刑です。

また、目的刑には、社会全体への警告(一般予防)と、罪を犯した本人の立ち直り(特別予防)という面があります。

日本では、刑罰の目的について、応報刑と目的刑が両方あわさったものと考えるのが一般的です。

上で書いたように、刑罰には「罪への報い」(応報刑)という面があります。ただ、ここでいう「報い」は、被害者の感情を晴らすことではありません。

あくまで、その人がした行為の重さに見合った刑を科す、という意味です。

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