関西空港で、見知らぬ外国人の預け荷物の重量がオーバーしていたので、自分のバッグに入れてあげた──。ある女性がXに投稿した内容が「危険だ」として話題になっている。
7月1日の投稿によると、マレーシア人女性の預け荷物が規定から4キロ超過し、追加料金約1万2000円がかかりそうになっていた。そこで投稿者の女性は自分の「ピンクのバッグ」に4キロ分を移して「救済」したという。
女性自身も投稿に「これクスリとかもし入ってたら私捕まるやつ?!」と書き添えていたが、「典型的な危険行為」として拡散。
空港で見知らぬ人の荷物を預かることは、薬物密輸の「運び屋」に利用される危険があるとして、外務省や税関が強く注意を呼びかけていることを紹介するコミュニティノートも付いた。
女性は翌日、「私の危機管理が甘く、浅はかな行動をしてしまい申し訳ございません」と謝罪した。
今回は何事もなかったとみられるが、元警視庁刑事の経験を持つ澤井康生弁護士は「絶対にやってはいけない」と警鐘を鳴らす。
●無期刑となる可能性も
──代わりにバッグに入れた荷物に覚醒剤などの違法薬物が入っていた場合、どのような罪に問われますか。
まず、「海外から日本に入国する際に自分のバッグに覚醒剤を入れて運んだケース」から説明します。
この場合は「覚醒剤の密輸入」、すなわち覚醒剤の営利目的輸入罪(覚醒剤取締法41条)と関税法違反(同法69条の11第1項1号)に問われる可能性があります。
営利目的輸入罪の法定刑は、無期もしくは3年以上の拘禁刑という非常に重いものです。
●「中身は知らなかった」は通用するのか
──本人が「中身は知らなかった」と主張しても罪に問われますか。
本当に中身が覚醒剤だと知らずに預かったのであれば、覚醒剤であるという認識(いわゆる故意)がありません。そのため、理論上は営利目的輸入罪や関税法違反は成立せず、無罪となります。
しかし、これは裁判で「覚醒剤とは知らなかった」「故意がなかった」ことの立証に成功した場合の話です。

