再審制度を見直す法改正をめぐり、自民党への対応に関する公文書を法務省が廃棄していた問題で、平口洋法務大臣は「意思決定過程の検証等に必要となる行政文書は別途、保管している」と新たな説明をした。
しかし、取材を進めると、この説明と整合しない点が浮かび上がった。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●法務大臣「検証に必要な文書は別に保管」と説明
刑事裁判のやり直し「再審」制度を見直す刑事訴訟法改正をめぐり、自民党内の事前審査に関する公文書の開示を求めた情報公開請求に対して、法務省は「廃棄済み」を理由に不開示とする決定を出した。
その理由について、平口法務大臣は6月26日の閣議後会見で、こう説明した。
「保存期間を1年未満とする文書に該当するとの判断のもと、法令に従って廃棄済みであるとの報告を受けています」
ところが一転、6月30日の記者会見で、「内部検討資料の廃棄というのは、意思決定に関する文書の廃棄に当たらないのか」と問われると、平口大臣は新たな説明を加えた。
「お尋ねの開示請求については、自民党法務部会・司法制度調査会合同会議への提出用資料として保管されている文書を対象とする趣旨のものと理解して対応したという報告を受けています。
そのうえで、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の修正の過程を含む同法律案についての法務省における意思決定過程の検証等に必要となる行政文書については別途、保管しており、たとえば、各段階における法律案、それに係る新旧対照条文などを保管しているという報告を受けています。
そのうえで、これらの行政文書については、お尋ねの開示請求の対象には該当しないと判断したと報告を受けています」
つまり、自民党議員への「提出用」の資料は廃棄したが、「検証」するための文書は別に残している、という言い分のようだ。
●配布資料には「対照表」が含まれていた
しかし、自民党の会議で配布された資料を弁護士ドットコムニュースが確認したところ、自民党内の要求を受けて修正が重ねられた法案について、修正前後の条文を比較した対照表や、法案の概要をまとめた文書が含まれていた。
いずれも、法案の意思決定過程の一端がわかる資料といえるが、法務大臣の説明によると、これらは「廃棄済み」だという。
一方で、法務大臣が保管している例として挙げた「各段階における法律案」や「新旧対照条文」が、自民党内で修正が重ねられた各段階を反映したものを指すのであれば、会議で配布された資料と内容が重なる可能性がある。
仮にそうだとすれば、会議資料については「作成していない」(のちに「廃棄済み」と訂正)としながら、その修正内容を反映した文書は保管していることになる。その場合、修正内容を別の文書に反映するたびに、元の資料を廃棄していたということなのだろうか。
法務大臣の説明だけでは判然とせず、整合性にはなお疑問が残る。

実際、弁護士ドットコムニュースは、自民党の会議が続いていた4月、「法務省が2026年に自民党の法務部会や司法制度調査会で示した資料・文書の全て」の開示を請求した。
しかし、法務省は「作成又は取得しておらず、保有していない」(その後、口頭で「廃棄済みだった」と訂正)として、不開示決定を出している。

