脳トレ四択クイズ | Merkystyle
ストーブで私服を乾かした音楽教員、「自腹」で賠償にならないの?「小学校火災」を自治体弁護士が徹底解説

ストーブで私服を乾かした音楽教員、「自腹」で賠償にならないの?「小学校火災」を自治体弁護士が徹底解説

●損害賠償とは別に補償制度もある

損害賠償とは別に、負傷した児童については、ほぼすべての学校が加入している独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付により、医療費が給付されます(ただし、慰謝料は支給対象外)。

また、校舎について火災保険に加入していれば、自治体が保険金を受け取れる場合があります。

教員による失火(特に重過失の場合)であっても、保険金が受け取れる火災保険もあるようです。もちろん、実際に保険金が受け取れるかは火災保険の内容次第です。

さらに他の教員が負傷した場合にも、公務災害補償の対象となる可能性もあります。

●防火体制の強化が望まれる

なお、今回の火災では、防火管理体制のあり方も指摘されています。

学校など一定の施設では消防法8条に基づき防火管理者の選任などが義務付けられており、防火体制の維持・強化が望まれます。

【取材協力弁護士】
吉永 公平(よしなが・こうへい)弁護士
名古屋大学法学部卒業、名古屋大学法科大学院修了後、2012年弁護士登録。法律事務所にて勤務した後、2014年愛知県春日井市入庁。2025年から大府市入庁。職員からの法律相談や職員研修、庁内報の発行、政策会議への出席等を主な業務としている。著作に『ズバッと解決! 保育者のリアルなお悩み200』(ぎょうせい)。他の自治体や劇場・病院での研修講師も務める。

提供元

プロフィール画像

弁護士ドットコム

「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。