親や兄弟が亡くなれば、深い悲しみのあとに待っているのが「相続」という現実だ。もし、その中に農地が含まれていたら要注意だ。
土地の登記簿を取り寄せてみると、名義は数十年前に亡くなった祖父のままだった──。こうした「相続未登記農地」は、貸したくても貸せない、売りたくても売れないだけではない。
権利関係が曖昧なまま放置されることで、地方では「ヤミ小作」の温床になるケースもある。
2024年に相続登記が義務化された今も、全国には膨大な未登記農地が残されている。その実態を取材した。(ライター・タカイワマサ)
●全国の農地の約1割が「相続未登記」
2024年4月から相続登記が義務化された。
相続で土地を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となる。
しかも、このルールは2024年以前に相続した土地にも適用される。だが、全国には今なお相続登記がされていない農地が数多く残されている。
農水省の令和6年度「相続未登記農地の実態調査」によると、登記名義人の死亡が確認された相続未登記農地は、全農地面積の約1割を占める。
たとえば、鹿児島では全農地の21.3%が未登記農地であるというから驚きだ。
この数字は、農水省が所有者の死亡を把握できている農地を集計したものであり、実際には、さらに多くの未登記農地が存在するとみられている。
●「司法書士に頼むと金がかかる」→放置される
筆者が暮らす栃木県の中山間地域でも、相続登記が何十年も放置された農地の話は珍しくない。
県内の農家・Aさんは、その背景をこう話す。
「相続が発生しても登記申請をしない人は、地方では本当に多いですね。『司法書士に頼むとお金がかかる』『自分でやるのは面倒だ』というのが一番の理由です。
田舎では何筆もの土地を相続することが多く、その分、司法書士への報酬や登録免許税も増えてしまう。そのため、実家が建っている宅地だけは登記を済ませても、その他の山林や農地はそのまま放置されるケースはよくあります」

