「運転手が気の毒」の声も…路上に寝ていた男性が、はねられ死亡 運転手は罪に問われるのか?

「運転手が気の毒」の声も…路上に寝ていた男性が、はねられ死亡 運転手は罪に問われるのか?

福岡市博多区で7月26日深夜、路上で寝ていた男性がタクシーにはねられ、死亡する事故が起きたことが報じられました。

報道によると、事故が起きたのは7月26日の午後11時ごろ、福岡市博多区店屋町の路上だそうです。飲食店やマンションが立ち並ぶ通りで、はねられた男性(39)は道路の中央付近に寝ていたとみられています。運転手(73)は「気づかなかった」と話してしているそうです。

ネット上では「人が寝ているという想定で運転する人なんていない」「運転手さんもかなりお気の毒だと思う」などのコメントが寄せられていました。こうした状況でも、運転手が法的責任を負うことになるのでしょうか。解説します。

●「気づかなかった」から刑事責任を負わないといえるのか?

人をひいて死亡させた場合、まず問題になるのは過失運転致死罪です(自動車運転死傷行為処罰法5条、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。

成立するには「自動車の運転上必要な注意を怠り」といえることが必要です。

この「注意を怠る」ことを過失といいますが、過失が認められるには、事故を予測できたか(予見可能性)、避けられたか(結果回避可能性)が問題となります。

●「道路で寝ていた」事情により、犯罪が成立しない可能性もある

「道路で寝ていた」という事実は、「予見可能性」「結果回避可能性」との関係では、以下のような意味を持つと考えられます。

1)予見可能性について

道路の中央付近に人が寝ている事態は、通常は想定外でしょう。そこで、このような事情は、事故の「予見可能性がなかった」という認定を支える意味を持ちます。

もちろん、この事情だけで予見可能性がなかったと認定されるわけではない点には注意が必要です。

2)結果回避可能性について

仮に運転手が、路上に人が寝ていることに気づけたとしても、その段階で避けようがない場合には、結果回避可能性が否定され、過失は認められません。

実際、夜間に路上で倒れていた人や寝ていた人をひいた事案で、運転手を無罪とした裁判例もあります(大阪地判令和4年(2022年)3月25日など)。

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