●本件では?
今回の事故は午後11時ごろ、飲食店などが立ち並ぶ通りで起きたと報じられています。
具体的にどの程度の明るさだったのでしょうか。たとえば、人が寝ているのが視認できないほどの暗さであれば、予見可能性が否定されたり、視認した段階での結果回避可能性が否定される可能性があります。
また、飲食店が建ち並んでいたということで、酔っ払いなどが寝ていることが容易に想定できるような場所だったといえれば、予見可能性が認定されやすくなるといえるでしょう。
警察がドライブレコーダーと防犯カメラの映像を確認しているとのことですが、上のような検討にとって重要な証拠となるでしょう。
●量刑にも影響する可能性
仮に過失が認められ、犯罪が成立するとされた場合でも、被害者側の落ち度は刑の重さを考えるうえで考慮されます。 寝ていた人に落ち度があるからといって、それだけで運転手が免責されるわけではありません。ただ、道路の中央付近で寝ていたという事実は、運転手の側に有利に働くといえます。

