実在する女子児童の写真を生成AIで加工し、作成された裸の画像を所持したなどとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた元小学校教諭に対して、名古屋地裁は懲役3年6カ月(求刑:懲役6年)を言い渡した。
松本高明裁判官は「一般人が見れば当該女子児童の裸の姿態が撮影されたものであると誤信するに足りる精巧なもの」として児童ポルノと認定した。
性犯罪やわいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士によると、生成AIによる「性的ディープフェイク」を児童ポルノと認めた司法判断は初とみられる。
一方、奥村弁護士は、着衣の児童の画像にAIで裸体を描き加えたものは、従来の判例に照らせば「児童ポルノにはあたらない」と指摘する。そのうえで、現行法の無理な解釈ではなく、時代に合わせた新法の整備をうったえている。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●認定された15の罪状、AI画像はその一つ
判決で認定された罪となるべき事実は計15件。担任する女子児童らへの一連のわいせつ行為や盗撮、公然わいせつなどに加え、AI画像の所持が含まれており、懲役3年6カ月はこれらを併せた量刑だ。
判決要旨によると、被告人は、担任クラスなどで撮影された女子児童(当時8歳)の写真を、同様の嗜好を持つ教員グループに秘匿性の高いアプリ「エレメント」で提供。
メンバーがAI画像編集サイトで胸部や陰部を露出された姿態を描写したものであるように認識される画像を作成し、被告人が携帯電話に保存して所持していたとされる。
判決はこれを「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した」児童ポルノにあたると判断した。
松本裁判官は「身体部分はAIによって描写されたものであるが、顔貌部分やポーズは元の写真と同一であって、一般人が見れば当該女子児童の裸の姿態が撮影されたものであると誤信するに足りる精巧なもの」で「性的画像が拡散、悪用される可能性がある危険な状態を作出した」と指摘した。
ただ、AI画像が児童ポルノにあたるとした判断について、判決要旨上は、踏み込んだ理由づけは示されておらず、「誤信するに足りる精巧なもの」との評価は量刑理由で述べられているだけだ。
●児童の裸の姿態が実在せず「初めてだと思います」
奥村弁護士は慎重な姿勢を見せる。
──生成AIで加工した「性的ディープフェイク」を児童ポルノと認定した司法判断として、今回が初めての事例と評価できるでしょうか。
児童は実在するものの、その児童の裸の姿態が実在しない場合にも児童ポルノとされたのは、初めてだと思います。
──AI加工による性的画像の所持は、量刑(懲役3年6カ月)にどの程度影響したと考えられますか。
単純所持罪(7条1項)は法定刑が比較的軽い罪であり、対象となった画像数も少ないので、この点に関する量刑としては1〜2カ月だと思われます。

