
密漁に該当してしまう行為とは?(画像はイメージ)
【画像】罰金3000万円!? これが磯遊びの時に捕ってはいけない“生き物”です!
夏休みに家族で海に行った際、子どもが旅行先の海岸で砂の中から貝を見つけたり、干潟で「少し採って今夜のおかずにしよう」と熊手を手にしたりするケースは珍しくないでしょう。
しかし、海岸に自由に入れることと、そこにいる貝を自由に採れることは同じではありません。潮干狩り場ではない場所でアサリやハマグリを採ったり、禁止された道具を使ったりすると、数個であっても、漁業関係の法令に触れる可能性があります。
「知らなかった」「売るつもりはなかった」で、ルール違反がなかったことになるわけではありません。楽しい夏の思い出が台無しにならないよう、元警視庁刑事の立場から、確認するべきポイントをお伝えします。
「無料の海岸だから採ってよい」とは限らない
最も誤解されやすいのが、「誰でも入れる海岸なら、海産物も自由に採っていい」という考えです。海には、漁業協同組合などが一定の水産動植物を採る権利を持つ「漁業権」が設定されている区域があります。
漁業権が設定された区域で、権利の対象となる海産物を無断で採れば、漁業権侵害として100万円以下の罰金を科される可能性があります。「海岸に柵がない」「入場料が不要」「禁止看板が見当たらない」という事情だけで、採捕の許可があるとは判断できません。
一方、営業中の潮干狩り場では、漁業権者などの管理の下、料金、採ってよい範囲、時間、量、道具などを定めて利用者に採捕を認めています。潮干狩りをしてよいと公式に案内された場所で行うのが安全です。
「知らなかった」では済まない…確認すべき4つのルール
潮干狩りのルールは全国一律ではありません。水産庁も、水産動植物を採る際には、法律や都道府県の漁業調整規則などにより、使用できる漁具・漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさなどが定められていると説明しています。
(1)場所
漁業権区域だけでなく、禁漁区、保護水面、海区漁業調整委員会の指示、施設の休業や資源状況による採捕中止などもあります。同じ市内の海岸でも、岬や河口、杭などを境に扱いが変わることがあるため、都道府県の公式な漁業権図や遊漁案内で、立つ場所を具体的に確認してください。
(2)貝の種類
ある区域ではアサリが対象でも、別の区域ではハマグリやサザエなど別の種類が漁業権の対象になっていることがあります。子どもが見つけた貝を「名前は分からないけれど、とりあえず持ち帰る」のは避けましょう。
(3)道具
熊手の使用が違法になることもあります。例えば千葉県は、遊漁者が使える道具を、柄の長さが50センチ以内の熊手・移植ごてなどに限定し、「いそがね」などは使用できないとしています。愛知県では、一般的な熊手や一本かぎなどを使用可とする一方、じょれんや手まん、ミニまん、網付き熊手など、効率的にアサリを採る道具を禁止しています。
(4)大きさ・量・期間
例えば、愛知県では、殻長2.5センチ以下のアサリを採ることが禁止されています。別の地域では採捕量や期間が定められている場合があります。現地のルールに沿って、小さな貝や対象外の生き物は持ち帰らないことが大切です。
