拘禁刑や多額の罰金が科せられる場合も
密漁には「3年以下の拘禁刑または3000万円以下の罰金」という大きな罰則もあります。ただし、この罰則は、許可や漁業権などに基づかずに「特定水産動植物」を採った場合のもので、現在の対象はアワビ、ナマコ、シラスウナギとなっています。
アサリ・サザエなどの貝類、ワカメ・コンブなどの海藻類、イセエビやタコなどの定着性の水産動物で水産資源として有用なものは、「第一種共同漁業権」の対象になっています。
これらの海産物を違法な場所で採ると、漁業権侵害として100万円以下の罰金となる可能性があります。また、禁止された道具、採ってはいけない大きさや期間などに違反すれば、都道府県の漁業調整規則などに基づく別の罰則の対象にもなり得ます。
海上保安庁の取り締まりは「沖合だけ」ではない
海上保安庁は、組織的で大掛かりな密漁グループや、資金獲得を目的とする暴力団などによる水産資源の乱獲が後を絶たないとして、捜査能力や採証資機材を充実させ、悪質な密漁の厳格な監視・取り締まりを進めています。都道府県警察、漁業監督官、漁業監督吏員、漁業関係団体などとの連携も行われています。
水産庁によると、2024年の密漁の検挙件数は1661件ですが、この数字は密漁が一部の遠い漁場だけで起きている問題ではないことを示します。海岸で海産物を採る行為も、場所や対象、道具によっては確認や捜査の対象になります。「家族連れだから問題にされない」「少量なら見逃される」と考えるのは危険です。
