●計画策定・実施義務違反「基本的なルールが全く定められておらず」
2つ目の計画策定・実施義務違反については、事故当時の危機管理マニュアルに「校外活動全般について記載がない上に、事前の危機管理に関する記載は一切定められていない」との不備があり、教員がボートに必ず乗船するか、誰が最終的な出航判断をするかといった「基本的なルールが全く定められて」いなかったとした。
その結果として、事故当日は前半組のボートに教員が誰も同乗しなかったとして、義務が「果たされていたとは到底認められない」とした。
●説明義務違反 保護者向け資料の写真は「右下に小さく1枚」
3つ目の説明義務については、2025年度に保護者向けの説明資料へ船の写真が景色を含む5枚のうち「右下に小さく1枚」載った以外は写真もなく、どの年度でも「本件ボートが抗議船であること、航路やその安全性、乗船時の注意事項等についての説明はなされていなかった」と認定した。

