●5 大阪高検による調査と■■検事の不当な不処分
■■検事の件については、大阪高検が調査することになったとのことで、大阪高検は数か月かけて調査をしていました。
私は、大阪高検検事から、数時間に及ぶ詳細な事情聴取を受けました。
私は、■■検事からの一連の被害を思い出すと吐き気がするほど気持ち悪くなりましたが、二度と同じような被害者を出さないようにするため、一生懸命思い出しながら話したり、資料の提出に協力するなどしました。
私は、高検検事に、■■検事から、録音データを隠蔽するよう指示された場面にペアの検事が居たので、ペアの検事も事情を知っていることを伝えました。
ペアの検事は、大阪高検から事情聴取をされたようで、■■検事から、録音データの「証拠隠し」の指示があったことや「口裏合わせ」の決裁リハもあったことを供述したと、高検検事から聞きました。
また、私は、■■検事から被害を受けていた当時、先輩検事らに被害を打ち明け、相談に乗ってもらっていたことも伝えました。
先輩検事らも事情聴取をされたと聞いています。
私は、■■検事からの一連の被害は「録音」をしていませんでしたが、大阪高検は、私の供述を裏付ける複数の検事の証言を得たと思います。
■■検事からの一連の被害があったことの心証は抱いていたはずでした。
しかし、大阪高検は、調査の途中から
● ■■検事による証拠隠しの指示が仮にあったとして、事件処理にどのような影響があったか
という謎の理論を聞いてくるようになりました。
■■検事による証拠隠しの指示が事件処理に影響があろうがなかろうが、そもそも証拠隠しの指示があったこと自体が違法不当な捜査の強要です。
客観証拠を隠して起訴不起訴を判断するなど本来あってはならず、何らかの処分の対象になるはずです。
しかし、大阪高検は、事件処理に影響がなかったのであれば問題ないとして、握り潰そうとしているのではないかと不信感を募らせました。
案の定、私は、令和7年春〜夏頃、当時の大阪高検検事から、数か月の調査の結果として
●大阪高検は■■検事によるパワハラはあったと認定した
●証拠隠しについては、そのように研修員(私とペアの検事)が勘違いしてしまう発 言があった
● ■■検事の言動は問題ではあるが、パワハラと認定したのは1回目だから、今回 は許すことにした
● ■■検事も初めての特捜部主任としてプレッシャーを感じていた
● ■■検事には、あちら(当時、■■検事は高松地検刑事部長で高松高検管内にいた)の高検から注意してもらった
との結論を言い渡されました。
■■検事からの謝罪はありませんでした。
なぜそのような結論になったのか理由も十分に説明されませんでした。
私は、■■検事から酷い仕打ちを受け、■■検事の言動がパワハラであると認められたにもかかわらず、被害者本人が■■検事を許していないのに、検察組織が許すという結論に驚きました。
■■検事が初めての特捜部主任であったことと、私へのパワハラと何が関係あるのだろうかと思いました。
そして、そのような結論しか出せない検察組織に対して諦めの気持ちを抱きました。

■■検事の姿を見て、声を聞くだけで気分悪くなり、心身が壊れたと感じ、好きな検事の仕事を辞職せざるを得なくなったにもかかわらず、大阪高検はあやふやな事実認定しかせず、■■検事を処分しませんでした。
検察庁は、ハラスメント相談室などを設置し、内部調査をするなどとしていますが、いずれも対外的にアピールするためだけの体裁作りなだけで、形骸化しており、結局は内部組織を守るためにしか作用しないと思いました。
私は、検事の仕事は好きでしたが、検察組織自体に対しては失望し、嫌いになりました。
以上

