テレビが街頭でマイクを向けるとき、守るべきルールがある。
民放連が2024年、放送基準にこんな一文を加えた。放送内容によっては「出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する」。
2025年10月、この規定が実際に使われた。街頭インタビューの恣意的な編集で取材に応じた人が中傷にさらされたとして、BPO(放送倫理・番組向上機構)が日本テレビの番組に放送倫理違反があったとの意見を出している。
同じ街頭で、同じようにマイクを向ける。だが、YouTubeやTikTokでの配信は、このルールの外にある。
その「外側」で起きたことが、いま裁判になっている。街頭インタビューに応じた女性が2026年5月24日、動画の削除と220万円の損害賠償を求め、動画を制作・配信した会社側を東京地裁に提訴した。撮影前に署名した「出演承諾書」を理由に、中傷コメントが相次いだ動画の削除を拒まれたとしている。
承諾書は有効なのか。中傷を知りながら配信を続けた責任はあるのか。争点はそこだが、その手前には、「放送の外側」を誰がどう律するのかという問いがある。
BPO(放送倫理・番組向上機構)放送倫理検証委員会委員で、慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所准教授の水谷瑛嗣郎さん(メディア法・情報法)に聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●「公序良俗」や「消費者契約法」に反して無効と主張している
訴状によると、女性は10年以上活動するミュージシャン。2024年9月、東京・表参道を歩いていたところ、男性から街頭インタビューと称してネット番組「街角給与明細」への出演を持ちかけられた。
承諾するとその場で撮影が始まる流れで、撮影直前に「出演承諾書」への署名を求められたという。
女性側によると、この承諾書は制作会社に無期限・無条件での映像利用を認める一方、出演者には肖像権などの権利を全面的に放棄させ、動画の削除の申し立てを含む一切の異議を禁じる内容だった。
動画はYouTubeやTikTokで公開され、容姿や発言を否定的に扱う中傷コメントが相次いだが、女性が繰り返し削除を求めても、制作会社は承諾書を理由に応じなかったとされる。
女性側は、承諾書は公序良俗(民法90条)に反し、また消費者契約法10条に基づき無効であり、中傷コメントを把握しながら配信を続けた行為は「幇助」(民法719条2項)にあたると主張している。
動画は今も消されていない。弁護士ドットコムニュースは被告側に問い合わせたが、返答はなかった。
●放送と配信の「規律の差」
──テレビなどの放送事業者には、放送法やBPOの枠組みのもとで取材対象者への配慮や被害救済の仕組みがあります。一方、街頭で取材しネットで発信する動画配信者には、こうした規律が及んでいないのが現状かと思います。この「差」をどう見ていますか。
放送事業者には、放送法による規律が課せられています。放送番組の編集基準を定めて公表し、それに従って編集する義務があり(5条)、視聴者からの苦情などを扱う番組審議機関の設置も義務づけられています。
これとは別に、第三者機関であるBPOによる勧告などを受けることもあります。放送倫理検証委員会は、放送倫理違反の疑いがある番組を調査し、審議のうえで勧告を出します。人権委員会は、被害者からの申し立てに基づいて人権侵害などを審理します。こうした仕組みは「規律された自主規制」と呼ばれています。
一方、放送法上の「放送」にあたらないインターネット配信は、こうした特別な規律に服していません。名誉毀損など、一般の民事・刑事の規制がかかるのみで、いわば「自由放任」型です。
放送について「自主・自律」が語られますが、ここでの「自律」は「自らを律する」という意味であり、好き放題してよいということではありません。
放送は電波という希少な資源を使い、「国民の知る権利」に応える責務を負っています。「規律された自主規制」は、その特別な社会的責務を果たすためのモデルなのです。

