「威嚇射撃」しても向かってきた…刃物の男性に「発砲」→死亡、警察官が「拳銃」を撃てるのはどんなとき?

「威嚇射撃」しても向かってきた…刃物の男性に「発砲」→死亡、警察官が「拳銃」を撃てるのはどんなとき?

大阪府河内長野市の路上で、刃物を持った男性に警察官が拳銃で発砲した。男性は銃刀法違反などの疑いで現行犯逮捕されたが、銃弾が左胸に命中し、搬送先の病院で死亡が確認された。

報道によると、警察官は男性に警告したうえで、上空へ威嚇射撃を1発した。それでも男性が向かってきたため、もう1発を発射し、その弾が当たったという。

警察官による拳銃の使用は、危険だからといって自由に認められているわけではない。法律によって、厳格な要件が定められている。

●警察官は「危険だから撃てる」わけではない

警察官による拳銃の使用は、「警察官職務執行法」(警職法)7条で厳しく制限されている。

ポイントは、「拳銃を構えたり威嚇射撃をしたりできる場合」と「相手に向けて発砲し、人に危害を与えることが認められる場合」とでは、要件が異なることだ。

●まずは「構える」「威嚇射撃」が認められるか

警職法7条は、警察官が次の目的のために必要と認められる相当な理由がある場合、その事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器を使用できるとしている。

・犯人の逮捕や逃走の防止
・自己や他人に対する防護(生命・身体を守るため)
・公務執行に対する抵抗の抑止

この要件を満たせば、拳銃を構えたり、上空など安全な方向へ威嚇射撃をしたりすることが認められる。

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