●相手に向けて撃つには「さらに厳しい条件」がある
一方、人に危害を及ぼす発砲は、さらに限定された場合にしか認められない。
代表的なケースは次のとおりだ。
・正当防衛や緊急避難にあたる場合
・殺人や強盗など一定の重い罪にあたる事件の容疑者が抵抗・逃走し、ほかに逮捕する方法がない場合
・逮捕状などに基づく執行で、抵抗や逃走を防ぐため他に手段がない場合
つまり、「刃物を持っている」という事実だけで発砲が認められるわけではない。生命や身体への危険が切迫し、ほかに有効な手段がないことなど、厳しい要件を満たす必要がある。
●威嚇射撃や警告が原則…ただし例外も
「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」では、拳銃を発砲する際は、原則として事前に相手へ予告し、必要に応じて上空など安全な方向に威嚇射撃をおこなうこととされている。
ただし、相手が突然襲いかかるなど事態が急迫し、予告や威嚇射撃をする時間的余裕がない場合には、これらを省略して発砲することも認められている。

