「威嚇射撃」しても向かってきた…刃物の男性に「発砲」→死亡、警察官が「拳銃」を撃てるのはどんなとき?

「威嚇射撃」しても向かってきた…刃物の男性に「発砲」→死亡、警察官が「拳銃」を撃てるのはどんなとき?

●発砲の適法性は「その瞬間」の状況で判断

発砲が適法だったかどうかは、結果だけで判断されるわけではない。

裁判例でも(1)刃物など凶器の危険性、(2)相手との距離や接近する速度、(3)周囲に一般市民がいたか、(4)威嚇射撃や警棒など別の手段を取れなかったか、(5)生命・身体への危険がどれほど切迫していたか──といった事情を総合的に検討している。

ナイフを所持していた相手への発砲について、「接近しなければ積極的に危害を加える状況ではなかった」などとして、発砲は必要性や相当性を欠き、違法と判断したケースがある(最一小決平成11年2月17日)。

一方、自動車で警察官に突進するなど生命への危険が切迫した事案では、正当防衛などにあたるとして、発砲を適法と認めた裁判例もある。

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