2024年6月の改正入管法施行後、帰化申請や在留資格の審査は厳格化され、在留更新の手数料は大幅に引き上げられることになった。永住資格を失う可能性も広がるなど、外国籍者を取り巻く制度は大きく変わりつつある。
こうした急激な政策転換を現場で見続けてきたのが、弁護士の鈴木雅子さんだ。難民訴訟をはじめ、外国籍者の権利保障に四半世紀近く取り組んできたが、「日本人が対象ならあり得ないような施策が続いている」と危機感を募らせる。
入管政策をめぐる相次ぐ制度変更を、鈴木さんはどう見ているのだろうか。(取材・文/塚田恭子)
●「社会問題に関わりたい」恩師との出会い
社会には、脆弱な立場に置かれた人たちがいる──。
鈴木さんがそう実感した原点は、テレビで見た、飢餓に苦しむエチオピアの人たちの姿だった。
通っていたカトリック校の教師の紹介で小学生のときに障害者支援施設を訪れ、中学・高校時代は本や映像作品を通じて社会問題への関心を深めた。大学では社会活動にも携わった。
なかでも大きな影響を受けたのが、大学の恩師だった神父の存在だった。
「恩師の神父様は、指紋押捺制度に反対したことで、一時、在留資格がない状態になり、今では考えられませんが、非正規滞在の状態で大学で講義を続け、最終的には在留特別許可を得ました。その先生の影響は、とても大きかったと思います」
在学中、マイノリティを支援する弁護士たちの姿にも触れ、「社会問題に関わる仕事がしたい」という思いが強くなった。
「企業に就職するイメージが湧かなかったこともあり、弁護士になれば学生時代から関心を持ってきた社会問題に携われるのではないかと、司法試験を目指しました」
●マクリーン判決は今も「大きな壁」に
司法試験合格後は、一貫して外国籍者のリーガルアクセス向上に取り組んできた。
「今でも多くはありませんが、私が弁護士になった頃は、外国籍者の案件を扱う弁護士は本当に少なかったんです。
研究者や実務家の間でも、外国籍者の権利保障を日本人と同じように考える意識は十分ではありませんでした。だからこそ、少しでもリーガルアクセスを良くしたいと思って活動してきました」
試験の結果発表を待つ間には、渡邉彰悟弁護士が立ち上げを進めていた全国難民弁護団連絡会議の事務局も手伝った。
外国籍者をめぐる問題に取り組む中で、鈴木さんが大きな壁だと感じてきたのが、1978年の「マクリーン判決」だ。
「大学では『権利の性質によっては外国人にも憲法上の保障が及ぶと示した判決』と習います。
しかし実務では、『憲法より入管法を、さらに言えば入管法より入管の裁量を優先する』ことを是認した判決として機能してきました」
“マクリーン判決の呪い”と言われるように、行政の広い裁量を認めたこの判決は、その後の入管行政のあり方を大きく左右してきたという。
「研究者も実務家も、外国籍者の権利保障を憲法に照らして考えるのではなく、『在留資格の範囲内で権利保障を考える』という前提を、半ば当然のように受け入れてしまった。その結果、外国籍者は事実上、憲法による人権保障の外側に置かれてしまったのです。
入管収容をめぐる訴訟で、他の国では憲法をよりどころにしていることが多い中、私たちが国際人権法をよりどころにしているのは、そういう背景もあります」

