8月13日に施行される「国旗損壊罪」。成立までの過程で、憲法学者や刑法学者、各地の弁護士会などから「思想良心の自由」や「表現の自由」を侵害するおそれがあるとして、強い批判が相次いだ。
中には「違憲無効とされるべきだ」「すぐに廃止すべき」という声もあがっている。さんざんな言われようだが、一方で、法律は13日に施行され、それ以降の行為には適用されてしまう。
では、いったい何をすれば処罰される可能性があるのか。「国旗」はどこまでを指し、お子様ランチの旗は結局どうあつかわれるのか。政治的、芸術的な表現として損壊した場合はどうなるのか。
実際の運用をめぐって疑問が残る中、法務省はホームページでQ&Aを公開し、具体的な考え方を示している。その中から、身近な疑問にかかわるものを中心に紹介する。
●制式に完全一致しなくても「国旗」
Q4 「国旗」とは、どのようなものを指しますか。
A4 「国旗」とは、「国旗及び国歌に関する法律」に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物を指します【法第1条】。
そのため、同法に定める日章旗の制式(寸法の割合及び日章の位置並びに彩色)に完全に合致していなくても、社会通念上、同法に定める日章旗として用いられているものであれば、「国旗」に該当すると考えられます。
●自作したものでも「国旗」になりうる
Q5 「国旗」に該当するものとして、どのようなものがありますか。
A5 学校行事等の公的な場に掲揚されている日章旗や、スポーツの応援の際などに用いられる日章旗の小旗のほか、自作のものであっても一見して日章旗と認識されるものは、「国旗」に該当すると考えられます。

