●芸術的表現でも「違法性が阻却」される場合あり
Q14 政治的表現・芸術的表現として国旗を損壊等した場合も処罰対象となるのですか。
A14 政治的表現・芸術的表現として行われた国旗の損壊等が、国旗損壊等罪の構成要件に該当するとしても、刑法第35条の正当行為に該当して違法性が阻却される場合には、処罰対象とはなりません。
なお、国旗損壊等罪については、表現の自由等を不当に侵害することのないよう留意しなければならない旨の適用上の注意規定が設けられています【法第3条】。
●処罰対象と対象外を整理した資料も
Q15 国旗損壊等罪の処罰対象となる行為とならない行為を具体的に教えてください。
A15 国会審議の過程で、法案提出者から国旗損壊等罪の処罰対象となる行為とならない行為などが整理された資料が国会に提出されていますので、こちらを御覧ください。

