●「著しく不快・嫌悪」とは?
Q8 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」とは、どのような方法を指しますか。
A8 一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような方法を指すと考えられます。
Q9 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかは、どのように判断されるのですか。
A9 「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかは、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して判断するとされます【法第2条第2項】。
あくまでも、行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く状況などを考慮して行うものであって、行為者が伝達しようとした表現やメッセージの内容を考慮して判断するものではないと考えられます。
●誤って損壊した場合は「処罰対象」とならない
Q13 誤って国旗を損壊等してしまった場合も処罰対象となるのですか。
A13 国旗損壊等罪は故意犯とされているため、誤って国旗を損壊等した場合には、同罪の処罰対象とはなりません。

