●「弔いの気持ち」は認めつつも
大阪地裁が言い渡した判決は、拘禁刑3年、保護観察付き執行猶予5年であった。
裁判官は、亡くなった子をきれいに洗い、子ども服を着せていたことなどから、「被告人なりの弔いの気持ちは認められる」とした。
一方で、遺体を野菜などの食料品と一緒に冷凍庫に長期間保管していたことについては、「粗雑だった」と指摘。「宗教感情を害する」と厳しく評価した。
さらに、遺体を手元に置き続けた理由についても「一緒にいたい」という動機は「死者の尊厳を軽んじている」と判示した。
薬物事件についても、依存がかなり深まっていることなどを踏まえ、再犯を防ぐには専門的な公的指導が不可欠だとして、執行猶予期間中の保護観察を付けた。
3回の公判を通じ、被告人は涙を流す場面こそあったものの、多くの時間、前を向いて質問にははっきりと答えていた。
「生きていたら、してあげたかった」
被告人には刑務所ではなく、保護観察のもと社会で薬物依存の治療を続ける道が残された。

