要介護2の介護サービスを選ぶ際のポイント

要介護2で利用できる介護サービスは多く、内容や費用もさまざまです。なにを使うかによって、本人の暮らしや介護者の負担が変わります。ケアマネジャーとの話し合いの進め方、介護保険でかかる費用や自己負担の考え方、訪問介護やデイサービスなどの組み合わせ方を解説します。
ケアマネジャーと相談して決める
介護サービスは種類が多く、一人で選ぶのは負担が大きいため、介護保険に詳しいケアマネジャーと相談して決めることが基本です。
ケアマネジャーは、本人の心身の状態、家族の介護力や仕事との両立、住まいの環境などを聞き取り、通所介護や訪問介護、福祉用具、住宅改修などをどのくらいの頻度で組み合わせるかを一緒に考えます。
相談のときには、どの動きが辛いか、いつ介護の負担が集中しているか、今後どのような暮らし方を続けたいかなどの具体的な困りごとや希望をできるだけ伝えましょう。
作成されたケアプランは一度決めて終わりではなく、状態や生活が変わったときに見直せます。合わないと感じた点は遠慮せず伝え、調整を重ねながら本人と家族にとって続けやすい形を探していきましょう。
費用と自己負担額を把握する
介護サービスを利用するときの費用は、サービス全体の料金と本人が支払う自己負担額に分かれていることをまず押さえておきましょう。
介護保険は、訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタルなどの費用のうち、原則1〜3割を本人が支払い、残りを保険から給付する制度です。自己負担の割合は所得に応じて決まり、多くの方は1割負担ですが、収入が一定以上の場合は2割や3割負担になることがあります。
また、1ヶ月に支払った介護サービスの自己負担額が高額になった場合には、高額介護サービス費として上限を超えた分が後から払い戻される制度があります。医療費と介護サービスにかかった自己負担額を1年分合計し決められた上限額より多く払っているときに、超えた分が戻ってくる高額医療・高額介護合算療養費という制度もあります。
複数のサービスを利用する際には、ケアマネジャーから毎月の概算額と自己負担の見込みを聞き、生活費のなかで無理なく払える範囲かを一緒に確認しておきましょう。
本人や家族の生活状況に合わせてサービスを組み合わせる
介護サービスは、一つだけに頼むのではなく、本人や家族の希望に合わせて複数を組み合わせて使うことが基本です。
平日は昼間にデイサービスで入浴やリハビリ、気分転換の時間をつくり、朝夕の身支度や掃除などは訪問介護に来てもらうと、自宅での生活を続けながら家族の負担を軽減できます。家族の疲れがたまりやすい時期には、ショートステイを利用して休息の時間の確保もできます。居宅での日常生活が難しくなってきたときには、施設入所を含めて生活の場をどうするかを相談しましょう。
こうしたサービスの組み合わせを、本人の希望と家族の生活のリズムをもとにケアマネジャーと話し合い、その時点で続けやすい形に整えていきましょう。
まとめ

要介護2は、手助けが必要な場面と自分でできる場面が混ざる時期です。心身の状態と生活の状況に合わせて、在宅サービスや施設、福祉用具、住宅改修を組み合わせ、ケアマネジャーと相談しながら本人と家族が続けやすい形を整えていきましょう。
参考文献
『(参考(3)介護保険制度における要介護認定の仕組み)』(厚生労働省)
『要支援・要介護度の目安』(湯梨浜町)
『どんなサービスがあるの? – 訪問介護(ホームヘルプ)』(厚生労働省)
『訪問看護のしくみ』(厚生労働省)
『通所介護(デイサービス)』(WAM NET)『通所リハビリテーション』(厚生労働省)
『どんなサービスがあるの? – 短期入所生活介護(ショートステイ)』(厚生労働省)『短期入所生活介護(ショートステイ)とは』(健康長寿ネット)
『介護保険で受けられる施設サービスについて』(美濃加茂市)
『指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について』(厚生労働省)『特別養護老人ホームの入所について』(奈良県)
『どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与』(厚生労働省)
『どんなサービスがあるの? – 特定福祉用具販売』(厚生労働省)
『介護保険における住宅改修』(厚生労働省)
『介護保険制度における福祉用具、居宅介護支援について』(厚生労働省)
『福祉用具・住宅改修』(厚生労働省)
『ケアマネジメントについて』(厚生労働省)
『介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割』(WAM NET)『サービスにかかる利用料』(厚生労働省)
『介護保険の自己負担は所得に応じて1割から3割までのいずれかです』(多摩市)『資-14両立制度と介護サービスの組み合わせ例』(厚生労働省)
『複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)』(厚生労働省)

