母子家庭は年金をいくらもらえる?状況別に遺族年金や離婚時の分割、免除制度などを解説

母子家庭は年金をいくらもらえる?状況別に遺族年金や離婚時の分割、免除制度などを解説

※年金の額は個人によって異なり、年度ごとの変更もあります。ご自身でも公式ページで最新情報を必ずご確認ください

まずは年金の基本について確認しよう

この章では、年金額の基本的な計算方法について説明します。

ねんきん定期便

母子家庭として自分が将来いくらもらえるかを知る第一歩として、まずは「ねんきん定期便」を確認しましょう。

ねんきん定期便は、日本年金機構が国民年金と厚生年金保険加入者に毎年ハガキで送付している、年金記録と年金見込額の通知書です。

ねんきん定期便には50歳未満向けと50歳以上向けの2種類があります。

・50歳未満のねんきん定期便:ねんきん定期便のハガキには、年金実施機関への問い合わせ時に必要な照会番号の記載があります。他には国民年金と、会社員や公務員としての厚生年金の納付額と加入期間が記載されており、その合計も示されています。最後に、現時点までの加入実績に基づいた年金額が記載されています

・50歳以上のねんきん定期便:50歳未満のねんきん定期便と同内容に加えて、現在の加入条件が60歳まで続くと仮定して計算された、65歳からの年金見込額が記載されています

またねんきん定期便は、マイナポータルとの連携とユーザIDの取得で登録できる「ねんきんネット」にて、PDFで確認することも可能です。

平均の年金額

通常、国民年金加入で支給される「老齢基礎年金」に、厚生年金保険加入による「老齢厚生年金」が上乗せされて支給されるのが一般的です。

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間にわたって国民年金の保険料を支払うことが基本です。

この40年間を満たすと、老齢基礎年金が満額受給できます。

2026年度(令和8年度)現在、40年間支払った場合の老齢基礎年金の満額は、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方で月額7万608円(年額84万7,296円)、1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方で月額7万408円(年額84万4,896円)となっています。

老齢厚生年金は、給与や勤務期間に応じて複雑に計算されるので、人によって異なります。

自身のねんきん定期便に記載された額を確認してみてください。

参考までに、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金に老齢厚生年金を上乗せした額の平均は、月額15万1,000円とのことです。

母子家庭の平均収入

「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によれば、母子家庭の平均収入は以下の通りです。

・母自身の平均収入:年間で272万円(うち、就労収入が236万円)
・同居親族の収入を含む世帯の平均収入:年間で373万円

また以下は父子家庭の平均収入です。

・父自身の平均収入:年間で518万円(うち、就労収入が496万円)
・同居親族の収入を含む世帯の平均収入:年間で606万円

母だけの収入の(同居親族の収入がない)世帯の平均収入は、月額にすると約23万円(272万円÷12ヶ月)になります。

父だけの収入の父子家庭の平均収入・月額約43万円(518万円÷12ヶ月)と比べても、厳しい家計状況にあることがわかります。

配信元: KaikeiZine

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