母子家庭は年金の納付を免除されることがある?
この章では、母子家庭は年金の納付を免除されることがあるかについて説明します。
免除の条件
離婚すると、妻は夫の扶養から外れて、自営業や無職などの場合は第1号被保険者、会社員や公務員の場合は第2号被保険者となり、自分で年金保険料を支払う必要があります。
残念ながら、単にシングルマザーや母子家庭であることを理由に年金保険料を免除する特別な制度は、存在しません。
免除制度を利用できるのは、勤務先の厚生年金などに加入しておらず、収入が一定以下の場合です。
国民年金の免除には、以下の2つのタイプがあります。
1. 法定免除:障害年金を受けている方や生活保護の支援を受けている方が該当
2. 申請免除:前年の所得に応じて4つの段階に分かれており、所得が一定の範囲内にある場合に適用されます
以下が、「申請免除」の4つの段階になります。
前年所得がこの計算式の範囲内であれば、免除を受けることが可能です。
・全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 以内
・4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以内
・半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以内
・4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以内
※本人だけでなく、世帯主(親など)の前年所得が計算式の範囲内であることも条件です
ご自身の所得額は、源泉徴収票や確定申告書でも確認ができます。
年金が免除された場合に起こる影響
免除が許可されると、その期間は年金の受給資格期間に含まれます。
ただし免除された期間は、通常の年金の支払い期間と比べて、年金額が以下のように減少します。
・全額免除:通常保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1に(2009年・平成21年3月分までは3分の1に)
・4分の3免除:通常保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5に(2009年・平成21年3月分までは2分の1に)
・半額免除:通常保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6に(2009年・平成21年3月分までは3分の2に)
・4分の1免除:通常保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7に(2009年・平成21年3月分までは6分の5に)
例えば5年間全額免除された場合、この5年は年金の受給資格期間に含まれますが、将来の年金額は通常の2分の1として計算されます。
納付猶予の条件
所得が一定額以下であることを証明できると、年金保険料の支払いを待ってもらえる納付猶予制度が利用できます。
20歳以上で50歳未満の方が対象で、前年の本人の所得が以下の計算式の範囲内であれば、納付猶予を受けられます。
・(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 以内
※世帯主(親など)の前年所得は問われません
免除の場合と同様、猶予の期間は受給資格期間に含まれますが、免除の場合と異なり、年金額には反映されません。
年金額に反映させたい場合は、猶予した国民年金の追納が必要です。
またこの納付猶予は、2030年(令和12年)6月までの特例となっています。
「保険料が払えないから」と未納のまま放置してしまうと、将来もらえる年金が減るだけでなく、万が一病気やケガで障害が残った際の「障害基礎年金」や、死亡時の「遺族基礎年金」が一切受け取れなくなるリスクが発生します。
未納を放置せず、必ずお住まいの市区町村の窓口などで免除や納付猶予の手続きを行いましょう。
まとめ
まずは自身の年金受給額を確認してみましょう。
ハガキやねんきんネットでねんきん定期便を確認することで、これまでの加入実績に応じた金額が把握できます。
もし家計が厳しくても、未納で放置せず、国民年金の申請免除制度や納付猶予制度を利用して、万が一の保障を確保してください。
離婚時の年金分割の手続きも忘れずに行い(2026年・令和8年4月1日以降は請求期限が5年に延長)、将来受け取れる年金を守ることも重要です。
並行して、公的支援制度や奨学金制度などの情報も積極的に収集し、利用することも考えてください。
公的支援や免除制度を正しく活用し、生活の不安を一つずつ解消していきましょう。
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