その処分は妥当だったのか。
報道機関向けのオンライン説明会にバスローブ姿でたばこを吸いながら出席し、その後の県の聞き取りにも虚偽の説明をしたとして、秋田県は8月14日、産業労働部の企業誘致推進監だった男性職員を停職6カ月の懲戒処分とし、あわせて主幹に2階級降任させた。
「停職6カ月は重すぎるのではないか」「管理職なのだから当然だ」。処分をめぐって、SNSではさまざまな意見が飛び交っている。
一般的な公務員の懲戒処分のルールに照らして、今回の処分をどう考えればいいのか。また、本人が処分に納得できない場合、どのような手段で争うことができるのか。
自治体内弁護士としての勤務経験があり、行政実務にくわしい中村健人弁護士に聞いた。
●「自宅にいた」と説明したが、再調査で判明
問題となった説明会は8月6日、県内で計画されている大規模なデータセンターの整備について開かれたもの。
男性職員は当初、県の聞き取りに「体調不良で自宅にいた」などと説明していたが、映像がネット上で拡散し「ラブホテルではないか」との指摘が相次いだことから、県が再調査した。
河北新報(8月14日付の記事)によると、実際にいたのは秋田市内のホテルで、隣に映り込んだ人影は配偶者ではなく、不倫相手の女性だったとされる。男性は「うそをついても判明することはないだろうと思った」と話したという。
処分をめぐっては「停職半年は重すぎる」「私生活まで処分の材料にするのはおかしい」といった声がSNSで上がる一方、「聞き取りに嘘をついたのなら妥当」「管理職なのだから責任は重い」といった受け止めもみられる。
報道によると、県は処分にあたり、県民の批判を招いて社会的に大きな影響を及ぼしたことや、聞き取りに虚偽の説明をしたことなどを考慮。前橋市長のラブホテル面会問題なども参考にして、処分の量定を決めたという。
河北新報によると、県には8月14日朝の時点で145件の苦情や問い合わせが寄せられていたという。
一方で、国家公務員を対象とする人事院の「懲戒処分の指針」が示す標準例では、「虚偽報告」も「勤務態度不良」も減給または戒告とされている。今回の「停職」はそれより重い処分にあたる。
では、今回の処分をどう考えればよいのか。
●「停職6カ月と2階級降任」の処分は重すぎるのか
──全体として、今回の停職6カ月と2階級降任という処分は、妥当な範囲に収まっているでしょうか。それとも重すぎる、あるいは軽すぎると考えますか。
懲戒処分や降任処分の内容の選択については、任命権者の裁量の余地が比較的大きい分野であると言えます。もちろん、その裁量は無制限ではなく、前提となる事実関係を踏まえて、妥当な範囲であることが求められます(比例原則)。
よって、懲戒処分の内容の妥当性については、具体的な事実関係によって判断されるべきこととなり、事実関係の詳細がわからない第三者が判断することは難しいと言えます。
以上のことが前提とはなりますが、具体的な事実関係に基づき、影響などを総合的に勘案して今回のような処分をしたのであれば、それが重すぎるとか軽すぎるといったことにはならないだろうと思います。

