表記しなければJAS法違反に
着色料や保存料を使用していても、香料不使用で「無添加」と表示できても、着色料や保存料を使用しているのに原材料に表記しない場合は、JAS法違反となります。使用していれば、原材料の欄に表示するのが基本ではあります。
使用していても表示を省略できる添加物も
ですが、食品添加物を使用していても、原材料表示内で省略できる添加物もあります。
「栄養強化剤」
・ビタミン類:水溶性ビタミン、脂溶性ビタミン:L-アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、β-カロテンなど
・ミネラル類:亜鉛塩類、塩化カルシウム、塩化第二鉄など
・アミノ酸類:アミノ酸:L-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニン、L-イソロイシンなど
「加工助剤」
・食品加工の際に添加され、食品の完成前に除去されるもの
・食品加工の際に添加され、その食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの
・最終食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を食品に及ぼさないもの。
「キャリーオーバー」
原材料の加工の際に使用される添加物だが、最終食品には使用されないか、効果を発揮する量より少ないもの。
原材料内に食品添加物を使用しているけれど、「栄養強化剤」「加工性剤」「キャリーオーバー」により、表示をしなくてもよいため、「無添加」で販売されるケースもあります。