育児休暇と育児休業は別物?それぞれの違いと育休の取得方法とは

育児休暇と育児休業は別物?それぞれの違いと育休の取得方法とは

育休を延長したい場合は?

育児休業は申請すれば延長が可能ですが、どんな理由でも認められるわけではありません。延長の条件や方法を見ていきましょう。

延長できる条件

育児休業の期間は原則として子どもが1歳になる前日までですが、各家庭が抱えている事情によっては延長できる決まりです。育児休業を延長しなければ、子どもの養育ができないケースが主に当てはまります。

・保育園が満員で入れず、子どもを預けられる人が見つけられない
・離婚などで子どもの養育者と別離した
・養育者の病気やけがなどで養育が困難になった
・育児休業中に再び妊娠した

こうした事情がある場合は仕事に復帰したくてもできないので、最大で2歳まで延長できる決まりです。1回目の延長の手続きを行えば、1歳6カ月まで期間が伸びます。

その後も、上記の条件に当てはまらない場合は2回目の申請をし、2歳まで延長が可能です。延長をする都度、申請が必要なので注意しましょう。

参考:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

育児休業延長の申請方法

育児休業を延長したいときも、最初に育児休業を取得したときと同様に勤務先に申し出ます。1歳の誕生日の2週間前までに、延長したい旨を申し出なければなりません。

延長する理由を証明できる書類を、事前に用意しておきましょう。例えば、保育園に入れなかった場合は「保育所入所保留通知書」、再び妊娠した場合は「母子健康手帳」などが必要書類に該当します。

延長の手続きをすれば引き続き育児休業給付金を受給でき、社会保険料の免除も継続されるので、経済的な不安が軽減されるはずです。

参考:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

まとめ

育児休暇がない企業に勤めていても、育児休業を取得できることが分かっていれば、安心して育児に専念できます。育児休業は労働者の権利なので、一定の条件に当てはまっているなら、問題なく休みを取れる決まりです。

男女に関係なく休みを取れるほか、子どもを預ける先が見つからないなどの特別な事情があれば延長できるように配慮されています。

また、男性が育児休業を取りやすいように、夫婦で育児休業を取る場合は1歳2カ月まで延長でき、仕事復帰後の再取得が認められているなどの措置が講じられています。これらの制度をうまく利用し、夫婦で協力して育児にあたりましょう。

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