チャイルドシートの着用義務はいつまで?

子どもを自家用車に乗せるには、チャイルドシートの着用が不可欠です。首がすわっていない乳幼児はもちろん、ある程度成長した子どもを車に乗せるときにも必要です。チャイルドシートが必要な年齢について解説します。
チャイルドシートの種類
チャイルドシートは、乗せられる子どもの年齢や身長の違いによって「ベビーシート」「チャイルドシート」「ジュニアシート」の3種類に分けられます。
ベビーシートは体重13kg未満・身長70cm以下の子ども向けのシートです。首がすわっていない乳児が対象となっています。
チャイルドシートは、自分で座れるようになった子どもが対象です。体重9~18kg・身長65~100cmの幼児に向けて作られています。
ジュニアシートは体重15~36kg・身長135cm以下の学童用のシートです。車に備え付けられているシートベルトを使えるように補助する役割を持ちます。
「種類別」必要な年齢
それぞれのシートには、対象となる年齢が設定されています。ベビーシートは新生児~1歳児までの乳児、チャイルドシートは1~4歳までの幼児、ジュニアシートは4~10歳までの学童が対象です。
チャイルドシートの使用が義務付けられているのは、6歳未満の学童です。しかし6歳に達していても、身長が140cm未満ならチャイルドシートを使うべきといえます。車に装備されている通常のシートベルトが、身長140cm以上の人を対象にしているからです。
身長140cm以下の子どもが通常のシートベルトを付けると、十分なサポートを得られない可能性があります。体格に合ったチャイルドシートの使用がおすすめです。
チャイルドシートをしなかった場合は?

チャイルドシートは、子どもの命を事故から守ってくれる重要なアイテムです。設置を怠れば、使用義務違反として切符を切られるばかりか、子どもの命を危険にさらす事態になりかねません。チャイルドシートに座らせずに子どもを車に乗せたときのペナルティやリスクを解説します。
違反点数が1点加算される
チャイルドシートの不使用は「幼児用補助装置使用義務違反」として運転手に交通違反点数1点が加算されます。なお反則金はありません。
「たった1点の加算なら大したことはない」と思う人もいるでしょう。しかし、チャイルドシートを設置しないまま運転を続ければどうでしょうか。何度も切符を切られて、違反点数がどんどんかさんでいくはずです。
違反点数が6点に到達すれば、30日間の免許停止処分が科せられます。たった1点の違反だからといって甘く見ていると、痛い目を見る可能性があるのです。
日常以外でチャイルドシートが必要なケース
「これくらいなら許されるだろう」との油断から、チャイルドシートの使用義務違反を犯してしまうケースがあります。
出産を控える人に注意してほしいのが、産院から退院するときです。病院からの送迎でしか子どもを車に乗せない場合でも、シートの設置が求められます。出産間際になって焦らないよう、余裕のあるうちに購入・設置しておきましょう。
また親戚や友人の車に乗るときにもチャイルドシートは必要です。ごくわずかな時間だけしか乗らない車であっても、6歳未満の子どもを乗車させる際はシートの着用が求められます。
チャイルドシートをしないリスク
「使用義務違反になる」という理由以前に、子どもの安全を守る上でチャイルドシートは欠かせません。
シートを使わず、大人が子どもを抱きかかえて乗車する場面を思い浮かべてみましょう。こんなとき事故に遭えば強い衝撃により、子どもは大人の腕をすり抜けてしまうかもしれません。
支えを失った子どもは、フロントガラスや前の座席に頭や体を強く打ちつけることになります。大人でも耐えがたいほどの衝撃は、未熟な体の子どもなら致命傷となるでしょう。事故で致命傷を負うリスクは、チャイルドシートを適切に使用していれば回避できます。