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死体の解剖は「時給9360円」…ひき逃げ事件の真相を暴く法医学者の知られざる世界

死体の解剖は「時給9360円」…ひき逃げ事件の真相を暴く法医学者の知られざる世界

司法解剖の費用は誰が負担し、いくら支払われるのか。その知られざる仕組みの裏で、解剖結果は事件の結論を大きく左右する。場合によっては「人を轢いても罪に問われない」判断につながることもある。

『法医学教授が教えている 死体の授業』から一部を抜粋、編集し、法医学の現場から見えるお金と真実の関係に迫る。

死体の「解剖料」はどこから、いくら払われるのか?

司法解剖の費用は誰が負担しているのか知っていますか?

司法解剖の目的は、死因を究明し、犯罪捜査に役立てるためです。そのため費用は公費負担となっており、警察庁の予算から各県警を通じて、解剖を行う大学医学部法医学教室へと支払われています。遺族が解剖費用を負担する必要はありません。

警察庁の取り決めで、司法解剖においては、1体につき1時間あたり、9360円の解剖費(解剖謝金)が法医解剖医個人に支払われます。さらに解剖結果を鑑定書にまとめると、別途、約5万円の鑑定書料が法医解剖医に支払われます。

解剖に要する時間が2時間、3時間と長引けば解剖費も比例して増額しますが、長くかかっても、支払われるのは5時間分、すなわち4万6800円までと上限額が決まっています。

ちなみに、公費で負担されるとあって鑑定書の様式も「400字詰め原稿用紙が8枚以上」と定められており、字数もきっちりとカウントされます。

ただし、交通事故の死体の解剖料は例外で時間の上限がありません。なぜなら、交通事故の解剖はとんでもなく労力がかかるため、5、6時間以上かかることもめずらしくないからです。

交通事故の場合、目撃者があり搬送先の病院で死因が診断されることが多いため、解剖が行われることはほとんどありません。しかしひき逃げが疑われる場合は事件として解剖に回ってきます。

ひき逃げされた死体の特徴は、とにかく外傷が多いこと。

皮膚は裂け、骨があちこちで折れ、体のさまざまな部位に打撲傷ができるため、それらをくまなく調べ、最終的にどのような姿勢でどんな車両に轢かれたのか、そして死因となった傷はどれかを検証するのに、どうしても時間を要します。

何度も車にひかれた場合、誰が罪に問われるのか

ただでさえ解剖に労力がかかるひき逃げ事件ですが、最も大変なのは被害者が複数台の車に時間差でひかれてしまったケースです。

たとえば、深夜にAさんという人物が道路で車にひかれたとします。Aさんは道路に倒れ込み、ひいた車はそのまま逃げてしまいました。

その後、なにも知らない2台目、3台目の車がさらに時間差で、すでに路上に倒れているAさんをひいてしまい、翌朝には傷だらけの死体として発見されることになった……。

この場合、罪に問われるのは1台目のドライバーだけでしょうか?それとも2台目、3台目のドライバーにも責任はあると思いますか?

このような事件の場合、重要なポイントは「いつまでAさんが生きていたか」です。

1台目の車にひかれて即死していたのであれば、2台目の車はAさんの死体をひいたことになります。法律では死体を車でひいてしまっても、罪には問われません。

では、1台目にひかれたあともAさんは生きていて、2台目の車にひかれたことが原因で亡くなったのであれば? その場合は2台目のドライバーも罪に問われてしまいます。複数台にひかれた被害者の解剖では、外傷部分の出血量からそのあたりを正しく見極めなければなりません。

1台目の車にひかれた時点で心臓が破裂するなどして停止したのであれば、その後2台目、3台目にひかれたとしても、傷口から出血は起きません。心臓のポンプ機能が停止すると、全身に血液が送り出されなくなるからです。この理屈は、元栓が閉められた水道の蛇口を開けても水が出ないのと同じです。

一方で、1台目にひかれたあと全身にまだ血が流れている状態で2台目にひかれた場合は出血が確認できます。これは「まだ生きている証拠」で、法医学的にこれを生活反応と呼びます。

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