実は公共訴訟の恩恵を、今私たちも毎日受けている
朱 この本の最初と最後、谷口太規(もとき)さんが「はじめに」と「おわりに」を書いています――第2章、第7章もですが。ここはけっこう文学的というか、読ませる章ですよね。
亀石 確かに、谷口さんの文章は、とてもエモいです。
朱 エモいですよね。最初に「よく晴れた秋の日。」っていう空の描写から始まっていて。公共訴訟というと、堅い気がしたり、縁遠いイメージがあるかもしれないんですが、でも私たち、実はこの公共訴訟の恩恵を受けていて。それは公害訴訟なんです。
青い空が光化学スモッグに覆われていた、という時代のことを、皆さん、教科書で習ったと思うんですけど。それが、公害訴訟という公共訴訟によって、結果的に大気汚染や海の汚染が激減して、今、私たちが、東京や大阪のような大都市でも、いい空気を吸えている、ということにつながった。だから、「公害訴訟は日本における公共訴訟の原点なんだ」と言われてみて、初めて気づいて。
亀石 そうですよね。
朱 水俣病しかり、四日市ぜんそくしかり、いずれも大企業、ある意味で国策としてやっている重化学工業がもたらした健康被害なんですが、それが、ないことにされていた。
大企業の工場による排水や煤煙などと、水俣病やぜんそくなどの病気は関係がない、と最初は企業側や国は突っぱねたんです。それで、因果関係の証明は、全部原告側がやらなきゃいけなかった。ものすごく非対称というか、まったく対等ではなかった。でも、長い年月がかかったけれど、公共訴訟で原告が勝訴したおかげで、今のきれいな空気や海がある。
しかし、よく考えてみると、公害という言葉、すごく不思議で。通常、「公」といえば「公共的」であり、よい意味で使いますよね。公的って、「パブリックで、ジャスティスなもの」みたいな感じがあると思うんですけど、公「害」、なんですよね。公共が害をもたらす側に回っちゃうという。
亀石 本当ですね。公の害っておかしい。
朱 すごいですよね。この「公害」って表現は定着していて、みんな知っている。そう考えると、公共訴訟の役割とか、やっていることが分かる気がするんです。
みんなが、たまたま気づかないこと。公害がそうであるように、その地に住んでいないからたまたま気づかないけど「実は公共の仕組みによって、害をもたらされている人がいる」ということですよね。公共は害をもたらし得るものでもあるし、しかもそれを圧倒的な力によって、なかなか認めないし、変えるのが難しいことでもある。
大阪のクラブで踊ることが「風営法違反」とされたが
朱 そのアナロジー、類推で考えると、今の様々な公共訴訟の中で、さっきの少数者の職業で、しかも、人によっては「うさんくさい」と思っている人がいる職業だと「その職種は差別していいんだ」というようなことが、まさにコロナ禍のときに起こりましたね。持続化給付金の交付対象に、それらの事業者が含まれなかったとか。
そして、この会場の近所、中崎町あたりのエリアにはクラブがありますが、実は日本の当時の風営法(風俗営業法)では、夜間にクラブで踊るのは、厳密には違法状態になり得ていたんですよね。
亀石 10年ちょっと前なんですけど、ここのすぐ近くのJRの高架下にあるNOONというクラブ、昼間はカフェで夜はクラブというお店なんですけど、そこが風営法違反で摘発された事件がありました。設備(大きなスピーカーとかミラーボールとか)を設けて、客にダンスをさせ、飲食を提供する営業は風俗営業である、と風営法に書いてあったんです。で、風俗営業をやるには公安委員会の許可を取らなくてはいけない、と。
確かに、文言だけを読むと、クラブって風俗営業にあたるようにも思えるんですが、ほとんどのクラブは公安委員会の許可なんて取っていなかったんですよ。なぜかというと、自分たちが風俗営業だという認識がまずなかったのと、もし認識したとしても、公安委員会の許可を取るのにはすごく高いハードルがあったので。
たとえば、面積がこれぐらいなきゃいけないとか、小学校からこれぐらい離れてなきゃいけないとか、住宅街の中にあっちゃいけないとか、いろいろ難しい要件があって、それを満たさないと風俗営業はできない。
だから、風俗営業許可を取ろうと思っても取れないクラブがほとんどだった。そしたら、「無許可営業だ」といって次々に京都や大阪のクラブが摘発された、という事件があったんです。2012年ぐらいだったかな。それが、クラブNOONが摘発されたとき、NOONの経営者の方は「待て」と。「俺たちの営業は、そもそも風俗営業じゃない。公安委員会の許可を取らなきゃいけないような、いかがわしい営業じゃない」ということで、法廷で争うことになった事件なんです。
朱 その法律自体、戦前から維持されていた法律だったんですか。
亀石 いや、実は昭和23年(1948年)、戦後まもない頃できたんです。何でこんな法律があるのかなと思って調べたんですけど、昭和23年はまだ戦後の混乱期で、売春防止法がまだできていなかった頃です。で、いろんなダンスホールで、たとえばアメリカの兵隊さんと日本の女性がチークダンスとかを踊って、それが売春の温床になっていた、という状況がダンスホールの位置づけだった。売春をきっかけに感染症が蔓延したりして「売春の温床となっているダンスホールを取り締まろう」ということでできた条文だったんです。「そんなの、今のクラブと全然違うじゃん」と思って。
朱 関係ないですね。
亀石 だから、条文に「客にダンスをさせ」と書いてあるけど、「どんなダンスなのか?」というのが問題になった刑事裁判だったんです。法廷で検察官が、当時そのクラブのフロアで音楽を楽しんでいたお客さんを証人に呼んで「あなたは当時どんなダンスをしていましたか?」と尋問されて、証人は「いやあ……右足を右にやって、左足を左に」。さらに検察官が「そのとき手はどのような位置にあったんですか?」とか、マジメに質疑応答しているんですけど、本当にコントみたいで(笑)。
朱 それは面白い(笑)。
亀石 傍聴席から笑いが出てくるぐらいで(笑)。でも、戦後のチークダンスとかとは全然違うわけじゃないですか。売春の温床でもないし、全然時代背景が違うんですよね。それで結果として、戦後のダンスホールのダンスと、今クラブでやっているダンスは全然違うね、となって、無罪になった事件でした(笑)。
朱 でも、それはまさに公共訴訟の、現代に至る流れの一つですし、亀石さんがそう言って公共訴訟をいくつも闘っていらっしゃる一個一個の原点が、大阪のこの辺の中崎町にあるというのは大事な話ですよね。
亀石 本当にそう。まず、私が公共訴訟と呼べるような事件に出会ったのはNOONの風営法の事件が初めてだったし、その次に、この『刑事弁護人』(講談社現代新書、2019年)という本に書いたGPS捜査の事件というのもまた、憲法を手がかりに違法捜査だということを認めさせた、公共訴訟と呼んでもいい事件なんです。
その後、『はじめての公共訴訟』に書いたタトゥーの彫り師の事件。これは心斎橋でたくさんのタトゥーショップが摘発されたということがありまして、本当、大阪というのは事件に事欠かないです。
朱 お上に唯々諾々と従わないというのは、大阪の商人精神の原点にあったりするかもしれない。この本、「公共訴訟」に宿るスピリットの原点はそこにもあるよ、というのは大阪の人に伝えたいですね。
亀石 そうですね。大阪に来てから私、法律の勉強を始めて弁護士になったんです。弁護士になってからも、刑事弁護という仕事をして、もう大阪府中の警察署に、本当に駆けずり回って仕事していたんですよ。だから、初めてそのとき大阪に来たけど、大阪府中の警察に行ってるからけっこう詳しいんですよ。「あ、それ○○警察の近くね」みたいな感じで、警察を私の場合はメルクマール(目印)にして、それで大体分かるみたいな感じで(笑)。だから、すごく愛着があります。
構成/稲垣收 写真/CALL4、集英社新書編集部

