国民年金を納める立場である自営業やフリーランスは、毎月1万6410円(平成31年度)の年金保険料を納めるようになっています。これは収入の大小に関係なく一律です。では、病気や障がいがあり、納付が難しい場合や、離婚や死別などによりシングルマザーやシングルファーザーとなり年金を支払えない場合はどうしたらいいでしょうか?

そのまま知らんぷりして滞納する…というのはあなたが思っている以上にリスキーなのでおすすめではありません。今回は、国民年金保険料の支払いが免除される、お得で助かる制度を紹介。申請の条件や手続き、必要なことをお伝えしていきます。

国民年金保険料の免除制度とは?

日本の公的年金制度は、国民皆年金といわれ、全員が必ず加入して年金保険料を納めなければなりません。しかし、毎月の支払額は1万6410円と決して安いとはいえません。年金は20歳から60歳になるまで加入義務があり、20歳になったばかりの大学生も同様です。でも、現実的にほとんど収入がない学生が、年金を納めなければならないのは酷な話。代わりに親が納めることもできますが、教育費がピークを迎える時期なので負担感は否めません。

他にも、たとえば失業して収入がなくなった人や、離婚によって専業主婦からパートとなるシングルマザーもいます。そんな状況でも国民年金保険料を納めなければならないのでしょうか?その場合は、支払いが見送られる免除制度があります。一定の要件を満たしている人は誰でも、手続きをすれば受けられるようになっています。

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国民年金保険料を免除するメリット、デメリットは?


料金支払いの滞納
【画像出典元】「iStock.com/Rawpixel」

では、免除制度を利用した場合のメリットとデメリットをみていきましょう。

●メリット
毎月の負担が減るため、家計が安定する

●デメリット
保険料を納めている人に比べ年金が少なくなる

ただ、保険料を納めないといっても免除と滞納では全く意味が違います。前述のように、免除を受けると将来の年金は減額されますが、実は同じ未納でも滞納をしている人ほど減りません。これは非常に大きな違いです。

なぜ滞納している人ほど減らないかというと、あなたの年金の一部を国が支払ってくれているからです。毎月支払う年金保険料1万6410円は、個人が負担するものですが、実は同額が国から補填され将来の年金につながっているのです。免除の手続きをした人は、自分が支払う年金保険料は免除されるものの、国の補填分はこれまでと変わらないのです。

少し分かりにくいので、免除された場合と滞納した場合を、具体的な年金受給額で比較してみます。

国民年金は20歳から40年すべての期間納めた場合に年間78万100円(平成31年度)もらえます。このうち半分は国が負担してくれているわけですから、仮に40年間ずっと免除を受けて全額支払わなかったとしても半分の約39万円は受け取れるというわけです。滞納している人は国の補填もありません。つまり40年滞納が続けば年金はゼロ。そういう意味で、滞納に比べて免除の方がメリットは大きいのです。

もちろん払えるようになったら未納分を納めることも可能です。滞納は2年前までしかさかのぼれないのに対し、免除は10年前までさかのぼれます。また、年金は老後だけでなく遺族年金や障害年金として、万が一のときに生活を支えてくれるものでもあります。免除と違い滞納は加入期間として認められませんので、遺族年金や障害年金の受給要件を満たせなくなる可能性もあります。もちろんベストなのは保険料を納めることですが、払えないなら免除を受けることは大きなメリットであることが分かります。