産休・育休中は妻が配偶者(特別)控除を受けられる!?


妊娠
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ここからは補足です。実は、産休・育休中は、妻が夫の税務上の扶養に入れる可能性もあります。つまり、夫が「配偶者(特別)控除」という、配偶者版の扶養控除を受けることができるのです。理由は、妻が産休、育休で給与が減り、収入要件を満たす可能性があるから。妻の収入要件は、年収201万円以下かどうかです(ただし、夫の年収が1195万円以下の場合)。

「出産手当金や育児休業給付金をもらうため、年収201万円を超えてしまう」と考える人もいるでしょう。でも、これらの給付金は税務上の年収に含まれないので安心してください。こちらも年末調整で手続きできます。

新しい家族のご誕生、楽しみですね。出産という大仕事がありますが、またとない貴重な時間でもあります。ご夫婦でよい時が過ごせますように。