相続で遺留分侵害額請求権の時効はいつまで?確実に遺産を受け取ろう

遺留分侵害額請求権には時効があり、請求権の行使時期によって異なります。今回は、遺留分侵害額請求権の時効、そもそも遺留分とは何か、請求手続きの方法や時効の除斥期間などを解説します。自身が受け取るべき相続財産を守るためにも遺留分侵害や時効について理解しましょう。

遺留分侵害額請求権とは?

被相続人(相続財産を残した人)が亡くなった場合、法定相続人(法律で定められている相続財産を受け取る人)には、最低限の割合で残された財産を受け取る権利があります。その権利を「遺留分」といいます。

例えば、被相続人のすべての財産を法定相続人以外の者に相続させるという遺言が残されていたとします。その財産は元々被相続人のものなので、被相続人が誰にいくら贈ろうとしてもそれ自体は問題ありません。ですが、被相続人の身内である法定相続人からすると、遺言の対象が法定相続人以外の者であった場合、「なぜ、自分たちは法定相続人なのに遺産をもらえないのか」という不満が生まれることでしょう。実際、相続という制度には「遺族の生活」や「その財産が作られる過程における貢献分を保障する」という目的もあります。そこで、被相続人の意思を尊重するとともに本来もらうべき法定相続人の権利も保護するために、こうした規定がなされています。

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被相続人が生前行った贈与や遺贈(遺言により行われる贈与)により、本来もらえるはずの遺産をもらえない場合、法定相続人は遺留分を請求できます。この権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。

ただし、法定相続人のうち第三順位(※)の「被相続人の兄弟姉妹および、その代襲相続人」には、この権利は認められていません。また「相続放棄」はもちろん、「相続欠格」「廃除」によって相続権を失った人にも認められていません。相続欠格や廃除に関しては、相続欠格や廃除によって相続権を失った人の子供のみが代襲相続人として遺産を受け取ることになります。

相続欠格は「相続を有利にするために殺人や詐欺・強迫・偽造などの犯罪行為をした者は、相続人になれない」という制度で、廃除は「被相続人の申し立てにより家庭裁判所が認めた場合、ある特定の人から相続の権利を奪うことができる」という制度です。相続欠格はすべての相続人が対象ですが、廃除は遺留分の権利を持つ相続人のみが対象です。

また、遺留分侵害額を請求できるのは「相続が開始された(被相続人が亡くなった)後」になります。存命中に遺留分を侵害するような贈与などが発覚したとしても、その時点で請求することはできません。

※第一順位は「直系卑属(子、孫等)」、第二順位は「直系尊属(親、祖父母等)」のことをいいます。

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遺留分侵害額請求権の時効はいつまで?

もし仮に遺言書に法定相続人は遺産がもらえない内容が記載されていたとしても、遺留分があれば遺留分侵害額請求権を行使でき、最低限の遺産を受け取ることができます。しかし、遺留分請求権には「時効」があり、時効を過ぎてしまった場合は、遺留分を受け取ることができなくなるので、注意しなければなりません。

遺留分があることを知った時から1年

遺留分侵害額請求権の時効については「民法第1048条」において、以下のように規定されています。

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

【参考】電子政府の総合窓口 e-gov「民法」詳しくはこちら

つまり、「相続が開始され、遺留分すら渡してもらえない可能性がある」ことが分かったら、「その日から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、以後は遺留分を請求できなくなる」ということです。ただし、これはあくまで「知った時から1年間」なので、たとえば「亡くなって3年経ってから、その事実を知った」というような場合は、「その時点から1年間」ということになります。

相続が発生してから10年

法令が示すように、遺留分侵害額請求権には1年の時効以外にも10年という「除斥期間」も定められています。除斥期間というのは「何かの権利を持っていても、その間に行使しなければ、その権利が自動的に消滅してしまう」期間のことです。時効と違って、中断できません。

この規定により「しばらく疎遠になっていた」など、さまざまな事情により「亡くなったことを知らなかった」という場合でも、相続開始から10年経ってしまうと遺留分請求権を行使できなくなってしまいます。