企業オーナー必見!「事業承継」の基本やメリット・デメリットを解説

経営者が自分の事業を後継者に引き継ぐ「事業承継」の基本を知ることで、いつか身を引くときにも望ましい形で引き継ぎを行うことができます。今回は、事業承継に関する基本的なポイントを紹介します。事業承継の種類ごとのメリット・デメリットや流れを押さえておきましょう。

事業承継とは

経営者が自分の事業を後継者に引き継ぐことを、事業承継といいます。
承継とは、一般的に「先代から何かを受け継ぐこと」を意味します。身分・地位・事業などの具体的なものだけでなく、理念・伝統といった抽象的なものまで、広い範囲を対象として受け継ぐことを指します。
事業承継では、単に経営者としての地位や事業を引き渡すだけでなく、株式をはじめとする各種資産や権利も承継します。経営者の生前に株式の承継が行われた場合、税務上は贈与や譲渡として取り扱われます。一方、経営者の死によって株式の承継が行われた場合は、相続として取り扱われます。それぞれのケースで贈与税または相続税といった税金が生じる場合があります。

混同されやすい用語として「事業継承」と「事業譲渡」があります。まずはその2つとの違いを確認しましょう。

事業継承との違い

「承継」と「継承」は近い意味を持ちますが、厳密には異なる語として使い分けられます。
継承は「義務・財産・権利を受け継ぐ」ことを意味し、承継のように理念や伝統までは含まれません。
そのため、事業承継を用いる場合は「先代の理念・伝統などの精神的な面を受け継ぐ」という意味合いが強調されます。一方、事業継承は「先代の経営権や株式などを引き継ぎつつ、理念は刷新する」といった状況で使われます。

このような使い分けは厳密に決められているわけではありません。税制などの法律的には事業承継が使われていることから、事業継承に当たるような場合でも慣例的に事業承継を用いられることがあります。

事業譲渡との違い

事業譲渡は「会社の事業の全てまたは一部を譲り渡すこと」を指します。経営権や株式を他者に渡すという点では事業継承と同じですが、株式の売却といった取引によって譲渡され、売り手が資金を得られる点に違いがあります。

事業譲渡のプロセスは、社外の買い手と譲渡範囲や条件などについて合意書を締結したのち、株主総会特別決議での承認や事業譲渡契約書の締結などいくつかのステップで進めていきます。
なお、事業承継にも会社法の規定が存在します。こうした規定を遵守することで、実質上の事業譲渡として事業承継が行われるケースも少なくありません。

事業承継の重要性

特に中小企業において、事業承継を滞りなく進めることは喫緊の課題です。2021年の日本商工会議所のアンケートによると、中小企業経営者のうち約2割は、後継者が不在だと回答しています。またその2割のうち、48.6%は黒字企業でした(※1)。このことから「黒字経営がなされており継続したいにもかかわらず、後継者不足で廃業せざるを得ない」という中小企業が多いことが分かります。
他方で中小企業は、国内企業の99%を占め、国から「我が国経済・社会の基盤を支える存在」(※2)とまでいわれています。こうした中小企業をこれからも長く存続させていくことは、日本の経済・社会全体の生命線とも考えられます。実際に中小企業庁などによって、様々な事業承継支援策が整えられています。

※1【参照】日本商工会議所『「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」調査結果について』詳しくはこちら
※2【参照】中小企業庁「事業承継ガイドライン 第3版(PDF)」詳しくはこちら

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事業承継で引き継ぐ資源

事業承継により後継者へ引き継がれるものは、主に「人・経営権」「資産」「知的財産」の3つに分けられます。これら要素を具体的に把握しておきましょう。

人・経営権

「先代から後継者へと経営者が交代すること」を指して「人の承継」と呼ばれます。すなわち「経営権の承継」です。

しかし単に経営権を渡すだけでは、適切な人の承継とはならないケースもあります。中小企業などでは、現経営者一人に業務のノウハウや従業員との信頼関係、重要顧客との信頼関係などが集約されていることも少なくありません。
そのため、それらを適切に引き継ぐには、後継者を充分に育成し、社内外との信頼関係を継続できる状態にする必要があります。
特に親族が承継するケースでは、早めの候補者選定と育成が重要です。新経営者が、業務ノウハウだけではなく、企業の理念や存在意義を受け継ぐことができなかった場合、従業員や重要顧客からの信頼は低下しやすくなるでしょう。

資産

現経営者が所有している自社株式や、企業の資金などを後継者が受け継ぐことを「資産の承継」と呼びます。事業用の設備や不動産、許認可、また借入金も資産として承継されます。
注意点として、新経営者は2/3以上の株式を承継していなくては、安定した経営権を保持できません。例えば、家族経営の企業などで、現経営者が自社株式を複数の子供に分割して譲渡しようとしているケースでは、経営権を一人に集約することが難しくなる恐れがあります。

また親族を新経営者とする資産承継時には、贈与税・相続税も考慮しなくてはなりません。株式評価額によっては、高額の納税が必要になることがあります。後述の税制上の優遇措置などを活用し、こうした負担を可能な限り軽減することが資産承継のポイントです。

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知的財産

特許として保有する知的財産の他にも、ブランド力や特許として公開していない技術、また特有の経営方針・理念などを受け継がせることが、「知的財産の承継」です。この知的財産には、取引先や顧客とのネットワーク、顧客情報、従業員たちのスキルやノウハウなども含まれます。

新経営者が、こうした知的財産をどれだけ重要視するかによって、承継後の企業のあり方は大きく変わります。それにより、顧客・従業員たちが会社に抱く心境も変化するでしょう。一般に、知的財産を大切に扱ってくれる後継者を選ぶことで、顧客・従業員に不信感を抱かせず、スムーズに事業承継ができます。