相続遺留分を放棄する理由とは?相続放棄との違いや注意点を解説

遺留分放棄は、被相続人の相続の希望を反映しやすいメリットがありますが、注意点もあります。今回は、遺留分放棄の概要や手続き方法を解説します。死後に残された親族が諍い(いさかい)を起こさないように、被相続人が生きている間に遺留分放棄をすることは対策のひとつとなるでしょう。

相続の遺留分の放棄とは?

まずは、相続の遺留分の概要や遺留分を放棄する理由について解説します。

相続の遺留分とは?

相続の遺留分とは、法律で定められている法定相続人に対して最低限保障されるべき遺産の取り分のことです。法定相続人は、被相続人の家族構成によって異なることがありますが、被相続人(亡くなった人)の配偶者を筆頭に、その子、孫、両親、祖父母などのことをいいます。なお、兄弟姉妹は法定相続人になる場合がありますが、遺留分の権利者には該当しません。

被相続人が遺言書ですべての遺産を法定相続人以外の誰かへ遺贈する旨の意思表示をしたとしても、法定相続人は法律で保障された当然の権利として、遺留分相当の遺産を請求することが可能です。こうした請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれます。
つまり、遺留分を放棄するということは、この遺留分侵害額請求の権利を自分の意志で捨てることを意味します。相続の発生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所での許可を受ける必要がありますが(民法1049条1項)、家庭裁判所で許可を受けるためには、過去に遺留分相当の資産をすでに受け取っているかなどを考慮されます。

【あわせて読みたい】法定相続人はどんな順位できまる?遺産の取り分や例外での注意点を解説

【あわせて読みたい】遺言書の種類一覧と作成方法!種類別のメリットとデメリットも解説

なぜ、遺留分の相続財産を放棄するのか?

しかし、なぜ法定相続人の権利である遺留分を放棄するという話が出るのでしょうか。遺留分の放棄は、まず被相続人にとって、自分の意志を遺産相続にスムーズに反映しやすくなるという利点があります。

たとえば、被相続人が自分の会社を長男に承継させることを望んでいる一方、その会社の持ち株以外の資産はあまり持っていないという状況を想定してみましょう。この場合、長男以外の子どもたちに遺留分を請求されると、持ち株を切り崩すことになってしまうため、「長男への事業承継」という本来の望みに支障が出る可能性があります。そこで、後々にそのような事態を生じさせないため、長男以外の子どもたちに相応の生前贈与を行ったうえで遺留分を放棄することをお願いしておくのです。

【あわせて読みたい】株式を相続する方法や税金の計算方法を解説!非上場株式との違いとは

【あわせて読みたい】企業オーナー必見!「事業承継」の基本やメリット・デメリットを解説

もちろん、遺留分放棄のお願いは口約束でもできますが、自分の死後に何が起こるかはわからないため、遺留分放棄を相続開始前に正式に行ってもらったほうが安心できるでしょう。自分の死後に相続トラブルの火種を残さないようにするという意味では、遺留分放棄を相続人に求めることは理にかなっています。

このように遺留分放棄は、主に被相続人にとって大きな恩恵をもたらすものです。とはいえ、相続人にとっても「他の相続人とのあいだの相続トラブルを防止できる」「被相続人の生前に遺留分放棄した場合は、遺留分相当の資産を事前に受け取れる」などのメリットがあるでしょう。

【あわせて読みたい】遺産相続のトラブルの主な5つの原因とは?事前対策や解決方法を紹介

(広告の後にも続きます)

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄と聞くと、相続放棄を連想する方もいるかもしれません。しかし、実のところ、遺留分放棄と相続放棄はまったく異なるものです。両者の違いをわかりやすくまとめたのが以下の表です。

ここからは、上記の表にもとづいて違いを詳しく解説します。

【あわせて読みたい】相続放棄とは?遺産の価値や限定承認も検討して放棄すべきか考えよう

遺留分放棄しても財産相続できる

相続放棄は、相続に関する一切の権利や義務の放棄を意味する一方で、遺留分放棄は、あくまでも「法律的に最低限保障されている遺産に対する請求権」の放棄にすぎません。そのため、たとえば被相続人の遺言書に、遺留分を放棄した人にもやはり遺産を相続させる旨が記載されていれば相続する権利がありますし、相続人として遺産分割協議に参加する権利もあります。また、被相続人が遺言書を遺さなかった場合にも、法定相続分に相当する遺産を相続できます。

【あわせて読みたい】「遺産分割協議」とは?遺産分割協議書の書き方や手続きの注意点を解説

遺留分放棄してもマイナスの財産を引き継ぐ

借金のようなマイナスの遺産を引き継ぐか否かも、遺留分放棄と相続放棄の大きな違いです。相続放棄の場合、プラスの遺産を相続する権利を失うとともに、被相続人が残した債務を負担する義務も生じません。しかし、遺留分放棄の場合、相続権自体は残っているため、マイナスの遺産を引き継ぐ必要があります。そのため、資産よりも負債のほうが多い場合は、遺留分放棄ではなく相続放棄をすることが適切な手段です。

【あわせて読みたい】相続は「借金」にも要注意!マイナスの財産がある場合の対処法を解説

遺留分放棄しても他の相続人の遺留分は増えない

遺留分を放棄したとしても他の相続人の遺留分が増加することはありません。相続放棄の場合は、その人が欠けることで、他の相続人の法定相続分も影響を受けます。

生前に遺留分を放棄することができる

相続放棄は相続の発生から、3ヵ月以内に家庭裁判所に届け出ることが必要です。事前に手続きしておくことはできません。遺留分放棄は、被相続人が健在の間に家庭裁判所で手続きできます。ただし、その場合はすでに遺留分に相当する資産を被相続人から受け取っていることなど、家庭裁判所の判断基準となっている条件を満たしていなければ、遺留分放棄が許可されない可能性があります。